○下松市役所出張所事務分掌規則
昭和43年9月30日
規則第27号
第1条 下松市役所出張所設置条例(昭和29年下松市条例第26号)第2条の規定に基づく下松市役所出張所(以下「出張所」という。)の事務の分掌については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 出張所に、所長を置く。
2 出張所に、管理係を設け、係長を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、出張所に所長補佐、主査、主任及びその他の職員を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、主幹及び専門員を置くことができる。
5 所長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 所長補佐は、その長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。
7 主幹、専門員、主査及び主任は、上司の命を受けて担当事務に従事し、担当職員を指導する。
8 職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
(昭63規則25・全改、平3規則9・平4規則32・平18規則32・一部改正)
第3条 出張所の分掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 文書の受発及び完結文書の保存に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 庁中取締に関すること。
(4) 市税の収納に関すること。
(5) 住民基本台帳に関すること。
(6) 戸籍謄抄本、戸籍の附票及び身分証明書の交付に関すること。
(7) 印鑑登録に関すること。
(8) 市営住宅家賃の収納に関すること。
(9) 埋火葬の許可に関すること。
(10) 諸証明に関すること。
(11) 諸届出の受付並びに本庁との連絡に関すること。
(12) し尿処理手数料の収納に関すること。
(13) その他特に命ぜられたこと。
2 米川出張所の分掌事務は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項のうち別に示された範囲のものを含むものとする。
(1) 市有林野の管理に関すること。
(昭47規則16・昭52規則17・昭56規則19・昭58規則6・昭58規則9・昭62規則6・平5規則28・平16規則25・平26規則18・一部改正)
附則
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和47年6月10日規則第16号)抄
1 この規則は、昭和47年6月10日から施行する。
附則(昭和52年8月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。
附則(昭和58年3月10日規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月18日規則第25号)
この規則は、昭和63年7月18日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月18日規則第28号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。