○下松市役所出張所事務分掌規則

昭和43年9月30日

規則第27号

第1条 下松市役所出張所設置条例(昭和29年下松市条例第26号)第2条の規定に基づく下松市役所出張所(以下「出張所」という。)の事務の分掌については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 出張所に、所長を置く。

2 出張所に、管理係を設け、係長を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、出張所に所長補佐、主査、主任及びその他の職員を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、主幹及び専門員を置くことができる。

5 所長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 所長補佐は、その長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

7 主幹、専門員、主査及び主任は、上司の命を受けて担当事務に従事し、担当職員を指導する。

8 職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(昭63規則25・全改、平3規則9・平4規則32・平18規則32・一部改正)

第3条 出張所の分掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 文書の受発及び完結文書の保存に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 庁中取締に関すること。

(4) 市税の収納に関すること。

(5) 住民基本台帳に関すること。

(6) 戸籍謄抄本、戸籍の附票及び身分証明書の交付に関すること。

(7) 印鑑登録に関すること。

(8) 市営住宅家賃の収納に関すること。

(9) 埋火葬の許可に関すること。

(10) 諸証明に関すること。

(11) 諸届出の受付並びに本庁との連絡に関すること。

(12) し尿処理手数料の収納に関すること。

(13) その他特に命ぜられたこと。

2 米川出張所の分掌事務は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項のうち別に示された範囲のものを含むものとする。

(1) 市有林野の管理に関すること。

(昭47規則16・昭52規則17・昭56規則19・昭58規則6・昭58規則9・昭62規則6・平5規則28・平16規則25・平26規則18・一部改正)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和47年6月10日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年6月10日から施行する。

(昭和52年8月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年3月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。

(昭和58年3月10日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年7月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月18日規則第25号)

この規則は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成3年3月29日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月18日規則第28号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

下松市役所出張所事務分掌規則

昭和43年9月30日 規則第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
昭和43年9月30日 規則第27号
昭和47年6月10日 規則第16号
昭和52年8月10日 規則第17号
昭和56年10月1日 規則第19号
昭和58年3月3日 規則第6号
昭和58年3月10日 規則第9号
昭和59年7月16日 規則第17号
昭和62年3月4日 規則第6号
昭和63年7月18日 規則第25号
平成3年3月29日 規則第9号
平成4年9月25日 規則第32号
平成5年6月18日 規則第28号
平成16年6月24日 規則第25号
平成18年9月21日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第18号