○庁内速報の発行に関する規程

昭和30年4月14日

訓令第3号

第1条 この規程は、職員に対し業務上必要な事項を速報することによって、事務処理の適確と能率化を図るために発行する庁内速報(以下「速報」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 速報は、総務課長が発行する。

(昭31訓令5・昭47訓令5・昭51訓令5・昭63訓令12・一部改正)

第3条 速報に登載された事項中、第4条第3号から第8号までに掲げる事項については、速報の発行をもって当該文書の送付にかえるものとする。

(昭51訓令5・一部改正)

第4条 速報には、次の各号に掲げる事項のうち、事務の処理上必要な事項を登載する。

(1) 条例及び規則

(2) 告示及び公告

(3) 訓令

(4) 通達

(5) 通知

(6) 照会

(7) 人事に関する発令

(8) その他特に必要があると認められるもの

第5条 速報は、速報すべき事項が生じたとき直ちに発行する。

第6条 速報登載事項中その内容の多いとき、図面その他で速報の本紙に登載し難いときその他必要があると認めたときは、別冊又は附録として発行することができる。

第7条 速報の様式は、別記のとおりとする。

第8条 速報は、関係者に回覧の上、表紙を付して成冊し、いつでも利用できるように保存しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年4月18日訓令第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月10日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月13日訓令第12号)

この訓令は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成元年4月15日訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月15日から施行する。

別記

(昭31訓令5・全改、平元訓令4・一部改正)

画像

庁内速報の発行に関する規程

昭和30年4月14日 訓令第3号

(平成元年4月15日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
昭和30年4月14日 訓令第3号
昭和31年4月18日 訓令第5号
昭和47年4月28日 訓令第2号
昭和47年6月 訓令第5号
昭和51年6月1日 訓令第5号
昭和63年7月13日 訓令第12号
平成元年4月15日 訓令第4号