○下松市公印規程

昭和55年9月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下松市の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法、刻字、個数、公印管守者及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の調製、廃止及び廃棄の手続)

第3条 公印管守者は、公印を調製し、又は廃止する必要があるときは、公印調製(廃止)申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 公印管守者は、公印を調製し、又は廃止したときは、遅滞なく、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により引き継いだ公印を廃棄しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(昭63訓令12・平23訓令4・一部改正)

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印の調製、交付、廃止又は廃棄の都度これに必要な事項を記載し常に整理しておかなければならない。

(昭63訓令12・平23訓令4・一部改正)

(公印の管守)

第5条 公印管守者は、錠を備えた堅ろうな容器に公印を納め、常に厳重に管守しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、公印使用簿(別記第3号様式)に必要事項を記入の上、決裁文書を公印管守者に提示しなければならない。ただし、戸籍、住民票又は印鑑に関する証明等、定例的又は定型的に多数にわたり交付する証明等については、これによらないことができる。

2 執務時間外の公印の使用は、時間外使用簿(別記第4号様式)に必要な事項を記入して使用しなければならない。

3 携帯用の公印は、携帯用公印貸出簿(別記第5号様式)により総務課長の承認を得て、庁外において使用しなければならない。

(昭63訓令12・平25訓令5・一部改正)

(公印の刷込み)

第7条 公文書に公印の印影を刷り込む必要があるときは、あらかじめ、公印刷込承認願(別記第6号様式)により公印管守者の承認を得なければならない。この場合において、当該公印の刷込みは、当該公印の用途以外に用いてはならない。

(昭56訓令2・平25訓令5・一部改正)

(電子計算組織による公印の使用等)

第8条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、あらかじめ、公印管守者が電子公印使用(廃止)承認申請書(別記第7号様式)により総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用することにより、当該公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用するときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織を適正に管理しなければならない。

(平10訓令3・追加、平25訓令5・一部改正)

(事故届)

第9条 公印管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに、公印事故届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(平10訓令3・旧第8条繰下・一部改正、平25訓令5・一部改正)

(書類の経由)

第10条 この訓令により市長に提出する書類は、総務課長を経由しなければならない。

(昭63訓令12・一部改正、平10訓令3・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和55年9月1日から施行する。

(下松市公印取扱規程の廃止)

2 下松市公印取扱規程(昭和27年下松市訓令第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日において現に使用している公印は、この訓令の規定により調製し、交付したものとみなす。

(昭和56年1月19日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年1月19日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年10月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年4月7日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月7日から施行する。

(昭和58年1月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年2月5日から施行する。

(昭和58年4月18日訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月20日から施行する。

(昭和60年1月25日訓令第1号)

この訓令は、昭和60年3月1日から施行する。

(昭和60年12月25日訓令第18号)

この訓令は、昭和60年12月25日から施行する。

(昭和61年1月23日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年1月24日から施行する。

(昭和61年3月26日訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年1月20日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年2月1日から施行する。

(昭和63年7月13日訓令第12号)

この訓令は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月15日訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月15日から施行する。

(平成3年5月2日訓令第2号)

この訓令は、平成3年5月2日から施行する。

(平成3年7月22日訓令第3号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年5月6日訓令第1号)

この訓令は、平成5年5月7日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月19日訓令第3号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年6月28日訓令第2号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年5月13日訓令第2号)

この訓令は、平成11年5月13日から施行する。

(平成11年11月15日訓令第9号)

この訓令は、平成11年11月15日から施行する。

(平成12年2月9日訓令第1号)

この訓令は、平成12年2月9日から施行する。

(平成12年3月21日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月25日訓令第8号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月2日訓令第8号)

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成15年4月16日訓令第13号)

この訓令は、平成15年4月21日から施行する。

(平成15年7月3日訓令第16号)

この訓令は、平成15年7月3日から施行する。

(平成15年7月8日訓令第17号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年8月21日訓令第19号)

この訓令は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第11号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月24日訓令第19号)

この訓令は、平成16年9月24日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月27日訓令第14号)

この訓令は、平成18年11月8日から施行する。

(平成18年12月5日訓令第15号)

この訓令は、平成18年12月5日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月12日訓令第2号)

この訓令は、平成21年2月12日から施行する。

(平成21年4月27日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月27日から施行する。

(平成23年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月22日訓令第4号)

この訓令は、平成23年7月22日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日訓令第11号)

この訓令は、平成24年6月13日から施行する。

(平成24年7月5日訓令第13号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日訓令第10号)

この訓令は、平成25年6月25日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日訓令第10号)

この訓令は、平成26年12月11日から施行する。

(平成27年4月24日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月24日から施行し、この訓令による改正後の下松市公印規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月2日訓令第12号)

この訓令は、平成29年5月10日から施行する。

(平成29年6月28日訓令第13号)

この訓令は、平成29年6月28日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

(昭56訓令1・昭56訓令4・昭56訓令7・昭57訓令3・昭58訓令1・昭58訓令2・昭60訓令1・昭60訓令18・昭61訓令1・昭61訓令4・昭62訓令2・昭63訓令3・昭63訓令12・平元訓令2・平3訓令2・平3訓令3・平5訓令1・平6訓令1・平6訓令3・平8訓令2・平9訓令1・平10訓令3・平11訓令2・平11訓令9・平12訓令1・平12訓令5・平12訓令8・平13訓令2・平14規則17・平14訓令8・平15訓令13・平15訓令16・平15訓令17・平15訓令19・平16訓令1・平16訓令11・平16訓令19・平18訓令5・平18訓令14・平18訓令15・平19訓令2・平19訓令11・平21訓令2・平21訓令6・平23訓令1・平23訓令4・平24訓令3・平24訓令11・平24訓令13・平25訓令5・平25訓令10・平26訓令5・平26訓令10・平27訓令7・平28訓令6・平29訓令10・平29訓令12・平29訓令13・平30訓令4・令3訓令1・令4訓令1・令5訓令4・令5訓令5・一部改正)

種類

寸法(ミリメートル)

刻字

個数

公印管守者

用途

市印

21×21

下松市印

1

総務課長

公文書及び印刷用

18×18

下松市印

1

保険年金課長

国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証、特定同一世帯所属者異動連絡票及び旧被扶養者異動連絡票

18×18

下松市印

1

高齢福祉課長

介護保険被保険者証認定、介護保険標準負担減額等認定、介護保険資格者証認定

15×15

下松市印

1

市民課長

戸籍事務用

8×8

下松市印

1

保険年金課長

国民健康保険被保険者証

21×21

下松市印障害福祉用

1

障害福祉課長

地域生活支援給付受給者証

市長印

42×42

山口県下松市長之印

1

総務課長

賞状、表彰状及び感謝状用

30×30

山口県下松市長之印

1

総務課長

賞状、表彰状及び感謝状用

24×24

下松市長之印

1

総務課長

公文書用

21×21

山口県下松市長之印

2

総務課長

携帯用

21×21

山口県下松市長之印

1

市民課長

住民基本台帳ネットワーク事務用、住民票等証明用、戸籍事務用、複写機の自動認証用

4×22

山口県下松市長印

1

市民課長

在留カード、特別永住者証明書用

21×21

下松市長之印久保出張所用

1

久保出張所長

公文書用

21×21

下松市長之印花岡出張所用

1

花岡出張所長

公文書用

21×21

下松市長之印笠戸島出張所用

1

笠戸島出張所長

公文書用

21×21

下松市長之印米川出張所用

1

米川出張所長

公文書用

21×21

下松市長之印保健センター用

1

健康増進課長

公文書用

21×21

下松市長之印中村総合福祉センター用

1

中村総合福祉センター館長

公文書用

15×15

下松市長之印財形貯蓄用

1

総務課長

勤労者財産形成貯蓄事務用

15×15

下松市長之印税務用

1

税務課長

徴税令書、督促状、通知書、請求・照会文書、滞納処分関係書類その他税務関係諸証明用

15×15

下松市長之印国民年金用

1

保険年金課長

国民年金保険料免除申請書副申及び国民年金関係書類進達用

15×15

下松市長之印国保用

1

保険年金課長

通知書その他国民健康保険及び後期高齢者医療に関する証明用

21×21

下松市長之印介護保険用

1

高齢福祉課長

要介護認定等処分通知書その他介護保険料関係証明用

21×21

下松市長之印高齢福祉用

1

高齢福祉課長

公文書及び証明用

21×21

下松市長之印障害福祉用

1

障害福祉課長

障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、療養介護医療受給者証用、通知書その他障害に関する証明用

21×21

下松市長之印子育て支援用

1

こども未来課長

通知書その他児童及び母子に関する証明用

21×21

下松市長之印建設部用

1

土木課長

下松市の管理する道路、河川その他の公共施設に係る加工及び占用の許可用、国、県、警察署及び消防署に対する道路工事の協議書用 山口県が管理する道路、河川、港湾その他の公共施設に係る加工及び占用の許可申請書の副申用 災害証明、道路幅員証明及び市営住宅の家賃額証明用 開発行為許可申請書の副申用 建築確認申請書の副申用 住居表示関係書類証明用 境界確認証明用

15×15

下松市長之印

1

市街地整備課長

通知書その他区画整理事業関係諸証明用

24×24

下松市長之印消防用

1

消防本部総務課長

消防関係事務用

14×14

下松市長之印

8

総務課長

印刷用

12×12

下松市長之印

1

総務課長

印刷用

12×12

下松市長之印

1

総務課長

身分証明書その他これに類する証明用

10×10

下松市長之印

4

総務課長

印刷用

市長職務代理者印

24×24

山口県下松市長職務代理者之印久保出張所用

1

総務課長

(久保出張所長)

公文書用

24×24

山口県下松市長職務代理者之印花岡出張所用

1

総務課長

(花岡出張所長)

公文書用

24×24

山口県下松市長職務代理者之印笠戸島出張所用

1

総務課長

(笠戸島出張所長)

公文書用

24×24

山口県下松市長職務代理者之印米川出張所用

1

総務課長

(米川出張所長)

公文書用

24×24

山口県下松市長職務代理者之印戸籍用

1

総務課長

(市民課長)

戸籍事務用

22×22

山口県下松市長職務代理者之印

2

総務課長

公文書、携帯、賞状、表彰状及び感謝状用

18×18

下松市長職務代理者之印

3

総務課長

印刷用

18×18

山口県下松市長職務代理者之印税務用

1

総務課長

(税務課長)

徴収令書、督促状、通知書その他税務関係諸証明用

18×18

山口県下松市長職務代理者之印国民年金用

1

総務課長

(保険年金課長)

国民年金保険料免除申請書副申及び国民年金関係書類進達用

18×18

下松市長職務代理者之印国保用

1

総務課長

(保険年金課長)

通知書その他国民健康保険及び後期高齢者医療に関する証明用

副市長印

21×21

下松市副市長之印

1

総務課長

公文書用

会計管理者印

21×21

山口県下松市会計管理者印

1

会計管理者

小切手及び公金出納用

18×18

下松市会計管理者印

1

会計管理者

公文書用

会計管理者代理印

18×18

下松市会計管理者代理之印

1

総務課長(会計管理者代理者)

公文書用

固定資産評価員印

18×18

下松市固定資産評価員之印

1

税務課長

公文書用

福祉事務所長印

21×21

下松市福祉事務所長印

1

福祉事務所地域福祉課長

公文書(福祉事務所長委任事務)

11×11

下松市福祉事務所長印

1

福祉事務所地域福祉課長

医療券(福祉事務所長委任事務)

8×8

下松市福祉事務所長印

1

福祉事務所障害福祉課長

身体障害者手帳(福祉事務所長委任事務用)

部長印

21×21

下松市部長印

1

総務課長

公文書用

課長印

21×21

下松市課長印

1

総務課長

公文書用

総合福祉センター館長印

21×21

下松市中村総合福祉センター館長之印

1

中村総合福祉センター館長

公文書用

児童館長印

21×21

下松市末武児童館長之印

1

末武児童館長

公文書用

保育園印

21×21

下松市立潮音保育園之印

1

潮音保育園長

公文書用

21×21

下松市立あおば保育園之印

1

あおば保育園長

公文書用

保育園長印

21×21

下松市立潮音保育園長之印

1

潮音保育園長

公文書用

21×21

下松市あおば保育園長之印

1

あおば保育園長

公文書用

(注) 公印管守者の欄中かっこ書で表示されているものは、職務代理期間中において公印管守者となるものとする。

(平元訓令4・平10訓令3・平23訓令4・一部改正)

画像

画像

(平25訓令5・追加)

画像

(平25訓令5・旧別記第3号様式繰下、令4訓令3・一部改正)

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(昭63訓令12・一部改正、平25訓令5・旧別記第4号様式繰下、令4訓令3・一部改正)

画像

(昭56訓令2・平元訓令4・平10訓令3・一部改正、平25訓令5・旧別記第5号様式繰下)

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(平10訓令3・追加、平25訓令5・旧別記第6号様式繰下)

画像

(平元訓令4・一部改正、平10訓令3・旧別記第6号様式繰下・一部改正、平25訓令5・旧別記第7号様式繰下)

画像

下松市公印規程

昭和55年9月1日 訓令第9号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
昭和55年9月1日 訓令第9号
昭和56年1月19日 訓令第1号
昭和56年4月1日 訓令第2号
昭和56年7月1日 訓令第4号
昭和56年10月1日 訓令第7号
昭和57年4月7日 訓令第3号
昭和58年1月31日 訓令第1号
昭和58年4月18日 訓令第2号
昭和60年1月25日 訓令第1号
昭和60年12月25日 訓令第18号
昭和61年1月23日 訓令第1号
昭和61年3月26日 訓令第4号
昭和62年3月31日 訓令第2号
昭和63年1月20日 訓令第3号
昭和63年7月13日 訓令第12号
平成元年3月30日 訓令第2号
平成元年4月15日 訓令第4号
平成3年5月2日 訓令第2号
平成3年7月22日 訓令第3号
平成5年5月6日 訓令第1号
平成6年3月30日 訓令第1号
平成6年9月19日 訓令第3号
平成8年6月28日 訓令第2号
平成9年3月24日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成11年5月13日 訓令第2号
平成11年11月15日 訓令第9号
平成12年2月9日 訓令第1号
平成12年3月21日 訓令第5号
平成12年5月25日 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成14年3月27日 訓令第4号
平成14年8月2日 訓令第8号
平成15年4月16日 訓令第13号
平成15年7月3日 訓令第16号
平成15年7月8日 訓令第17号
平成15年8月21日 訓令第19号
平成16年3月23日 訓令第1号
平成16年6月30日 訓令第11号
平成16年9月24日 訓令第19号
平成18年3月28日 訓令第5号
平成18年10月27日 訓令第14号
平成18年12月5日 訓令第15号
平成19年3月16日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成21年2月12日 訓令第2号
平成21年4月27日 訓令第6号
平成23年3月10日 訓令第1号
平成23年7月22日 訓令第4号
平成24年3月27日 訓令第3号
平成24年6月13日 訓令第11号
平成24年7月5日 訓令第13号
平成25年3月27日 訓令第5号
平成25年6月25日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成26年12月5日 訓令第10号
平成27年4月24日 訓令第7号
平成28年3月30日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成29年5月2日 訓令第12号
平成29年6月28日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和3年2月1日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和5年7月26日 訓令第5号