○市長専決処分事項の指定について

昭和57年6月25日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による市長専決処分事項を次のとおり指定する。

1 法律上その義務に属する損害賠償において、1件の賠償額を300万円以下の範囲内で定めること及びこれに伴う和解に関すること。

(平30年12月19日・全改)

2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第15条の規定による市営住宅の管理上必要な事項についての訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(平12年3月2日・一部改正)

3 議会の議決を得た契約の金額を1件300万円以下の範囲内で変更すること。

4 学校給食費の請求における支払督促の申立てに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(平30年12月19日・追加)

1 この指定は、昭和57年7月1日から効力を生ずる。

2 地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分事項の指定(昭和45年3月16日議決)は、廃止する。

(平成12年3月2日)

この指定は、議会の議決のあった日から効力を生ずる。

(平成30年12月19日)

この指定は、議会の議決があった日から効力を生ずる。

市長専決処分事項の指定について

昭和57年6月25日 議決

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
昭和57年6月25日 議決
平成12年3月2日 種別なし
平成30年12月19日 議決