○下松市会計管理者事務決裁規程

昭和63年1月14日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁に必要な事項を定めることにより、事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(平19訓令3・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は第4条第1項の規定による代決者が、その権限に属する事務について意思決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務のうち、会計課長がこの訓令により定められた範囲内の事務について、決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、当該決裁者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 出張、休暇その他の理由により、決裁者の意思決定を受けることができない状態をいう。

(平13訓令4・平19訓令3・一部改正)

(決裁の手続)

第3条 事務の決裁は、当該事務を担当する係員が順次係の上席者を経て課長の意思決定を受け、会計管理者の決裁を受けるものとする。

(平19訓令3・一部改正)

(専決事項)

第4条 会計課長の専決事項は、おおむね別表のとおりとする。ただし、別表に定めるもののほか、専決事項に準ずる軽易な事務については、あらかじめ会計管理者の承認を得て、専決することができる。

(平13訓令4・追加、平19訓令3・一部改正)

(専決の制限)

第5条 この訓令において専決事項として定められている事項であっても、重要、異例又は疑義のある事項については、専決することができない。

(平13訓令4・追加)

(代決)

第6条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決し、会計管理者、会計課長が共に不在のときは、会計係長がその事務を代決する。

2 前項の規定による代決は、事務の内容が重要若しくは異例に属するもの又は法令等の解釈上疑義のあるものについては、適用しない。

(平13訓令4・旧第4条繰下、平19訓令3・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平13訓令4・旧第5条繰下)

この訓令は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表

(平16訓令3・全改)

区分

範囲

1 報酬

全部

2 給料

全部

3 職員手当等

全部

4 共済費

全部

5 恩給及び退職年金費

全部

6 賃金

全部

7 報償費

全部

8 旅費

全部

9 需用費

全部。ただし、食糧費5万円以上のものを除く。

10 役務費

全部

11 委託料

300万円未満

12 使用料及び賃借料

全部

13 工事請負費

800万円未満

14 原材料費

全部

15 公有財産購入費

500万円未満

16 備品購入費

300万円未満

17 負担金、補助及び交付金

全部

18 扶助費

全部

19 償還金、利子及び割引料

全部

20 公課費

全部

21 資金前渡、概算払の精算

全部

22 収納通知

歳入歳出外現金

歳入歳出更正

全部

下松市会計管理者事務決裁規程

昭和63年1月14日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
昭和63年1月14日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成16年3月29日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第3号