○文書の例式及び文体用語等に関する規程

昭和27年9月19日

訓令第11号

(目的)

第1条 本市における文書の例式及び文体用語等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭51訓令5・一部改正)

(文体及び用語の形式)

第2条 文体及び用語の形式は、おおむね次の要領による。

(1) 文体は、「である」を基調とする口語文とする。ただし、請願書又は特定の個人に対するような場合、その他特に必要ある場合には「ます」を基調とする文体を用いる。

(2) 用語は、努めて難解な文字を避け、平易なものを用いる。

(昭51訓令5・平12訓令7・一部改正)

(文字及び記号等)

第3条 文字及び記号は、おおむね次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 文字は、漢字と「ひらがな」を交えて用い、左横書を本体とする。ただし、漢字によらない外国の人名、地名及び外国語からの借用語等には「かたかな」又は原語を用いるものとする。

(2) 漢字は常用漢字を用いる。

(3) かなづかいは「現代かなづかい」による。

(4) 数を表わすには、アラビア数字を用いる。ただし、数字を基礎にしない語句又は通常の数字的に用いないような語句(例えば「一部」、「一般」、「一時的」等)はこの限りでない。

(5) 見出し記号は、次の順序による。ただし、「第1」を省いて「1」から用いることができる。

画像

(6) 文章には句読点を付し、又は必要に応じて( )、「 」等を用いて理解し易く、かつ、読み易くする。

(7) 文章を書き始めるとき及び行を改めるときは、はじめの1字分をあける。

(昭31訓令3・全改、昭51訓令5・平12訓令7・一部改正)

(文書の区分)

第4条 文書の区分は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法及びその他の法令に基づき、又は基づかず市議会の議決を経て定めるもの

(2) 規則 法令、条例に基づき、又は基づかず市長が規則として一定事項を規定するもの

(3) 告示 法令、条例に基づき、又は基づかず市の全般又は一部に対して一定事項を公表するもの

(4) 訓令 職員一般又は特定の部課等の職員に対して、事務処理、服務又はその他一定事項につき令達するもの

(5) 指令 申請又は願に対し、許可、不許可、認可、不認可するもの又は具体的事項につき指示命令するもの

(6) 通知 事実を開示して通知するもの

(7) 通達 訓令事項又は通知事項を市長の決裁を経て、補助機関が自己の名をもって通知し、その履行又は実現を要求するもの

(8) 上申 上司又は上級庁等に対し、意見又は事実を述べるもの

(9) 申請 願、許可又は認可を求めるもの

(10) 届 一定の事項を届け出るもの

(11) 内申 人事上の発令その他機密上の処置を求めるもの

(12) 副申 上司又は上級庁に進達する文書に意見を添えるもの

(13) 伺 上司又は上級庁の指揮を求めるもの

(14) 報告 事務の状況その他を上司又は他の官公署等に報告するもの

(15) 公示 事務の都合上市の全般又は一部に対して一定事項を周知するもの

(16) 照会 回答を求めるもの

(17) 回答 照会に応ずるもの

(18) 嘱託(委嘱) 事務処理その他一定の行為を委嘱するもの

(19) 証明 一定の事実を証明するもの

(20) 辞令 任免、補職、給与又は勤務等を命ずるもの

(21) 命令 職員に対し一定の行為を命ずるもの

(22) 復命 上司から命ぜられた任務の結果を報告するもの

(23) 供覧 上司の閲覧に供するもの

(24) 回覧 全部又は一部の職員が閲覧するもの

(昭51訓令5・平12訓令7・一部改正)

(文書の型式)

第5条 文書の形式は、別表に示す様式による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年4月1日訓令第3号)

この規程は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和51年6月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月15日訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月15日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日訓令第11号)

この訓令は、平成20年10月24日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(昭51訓令5・平元訓令4・平12訓令7・平20訓令11・平25訓令7・一部改正)

画像画像画像画像画像

文書の例式及び文体用語等に関する規程

昭和27年9月19日 訓令第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
昭和27年9月19日 訓令第11号
昭和31年4月1日 訓令第3号
昭和51年6月1日 訓令第5号
平成元年4月15日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成20年10月24日 訓令第11号
平成25年3月29日 訓令第7号