○下松市広報の発行に関する規程
昭和31年11月5日
訓令第13号
第1条 この規程は、下松市広報(以下「広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 広報は、地域政策課において編集し、発行する。
(昭51訓令5・全改、昭63訓令12・平17訓令1・平26訓令5・令2訓令4・一部改正)
第3条 広報には、次の各号に掲げる事項を登載するものとする。
(1) 法令、条例その他の規程により公表すべき事項
(2) 市が住民に対して行う報道、解説、啓発又は宣伝に関する事項
(3) 市が住民に対して周知する必要がある通知事項
(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認める事項
(昭51訓令2・全改、平15訓令1・平26訓令5・一部改正)
第4条 国の機関、他の地方公共団体又は公共的団体等が広報すべき事項で、広報に登載することを依頼を受けた場合においては、市の登載事項につき支障がないと認められる場合に限り、これを登載することができる。
第5条 地域政策課長は、毎年度の初めにおいて、当該年度中における広報の発行に関する計画を作成し、市長の承認を得なければならない。
(昭45訓令3・昭47訓令5・昭51訓令5・昭52訓令5・昭63訓令12・一部改正、平15訓令1・旧第6条繰上、平17訓令1・平26訓令5・令2訓令4・一部改正)
第6条 広報は、市内全世帯及び市長が必要と認める者に配布する。
(平26訓令5・全改)
第7条 広報の題字は、別表に掲げるもののうち、いずれか一を使用するものとする。
(昭32訓令19・全改、平15訓令1・旧第8条繰上)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 従前の下松市広報事務規程は、廃止する。
附則(昭和32年11月12日訓令第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月21日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月10日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月9日訓令第2号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月3日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月9日訓令第3号)
この訓令は、昭和56年4月10日から施行する。
附則(昭和60年7月5日訓令第7号)
この訓令は、昭和60年7月9日から施行する。
附則(昭和60年11月16日訓令第14号)
この訓令は、昭和60年11月16日から施行する。
附則(昭和63年7月13日訓令第12号)
この訓令は、昭和63年7月18日から施行する。
附則(平成2年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月12日訓令第6号)
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成17年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月28日訓令第4号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
別表
(昭32訓令19・昭56訓令3・昭60訓令7・昭60訓令14・平2訓令5・平14訓令6・平26訓令5・一部改正)