○下松市広報の発行に関する規程

昭和31年11月5日

訓令第13号

第1条 この規程は、下松市広報(以下「広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 広報は、地域政策課において編集し、発行する。

(昭51訓令5・全改、昭63訓令12・平17訓令1・平26訓令5・令2訓令4・一部改正)

第3条 広報には、次の各号に掲げる事項を登載するものとする。

(1) 法令、条例その他の規程により公表すべき事項

(2) 市が住民に対して行う報道、解説、啓発又は宣伝に関する事項

(3) 市が住民に対して周知する必要がある通知事項

(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認める事項

(昭51訓令2・全改、平15訓令1・平26訓令5・一部改正)

第4条 国の機関、他の地方公共団体又は公共的団体等が広報すべき事項で、広報に登載することを依頼を受けた場合においては、市の登載事項につき支障がないと認められる場合に限り、これを登載することができる。

第5条 地域政策課長は、毎年度の初めにおいて、当該年度中における広報の発行に関する計画を作成し、市長の承認を得なければならない。

(昭45訓令3・昭47訓令5・昭51訓令5・昭52訓令5・昭63訓令12・一部改正、平15訓令1・旧第6条繰上、平17訓令1・平26訓令5・令2訓令4・一部改正)

第6条 広報は、市内全世帯及び市長が必要と認める者に配布する。

(平26訓令5・全改)

第7条 広報の題字は、別表に掲げるもののうち、いずれか一を使用するものとする。

(昭32訓令19・全改、平15訓令1・旧第8条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の下松市広報事務規程は、廃止する。

(昭和32年11月12日訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月21日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月10日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月9日訓令第2号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月3日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月9日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年4月10日から施行する。

(昭和60年7月5日訓令第7号)

この訓令は、昭和60年7月9日から施行する。

(昭和60年11月16日訓令第14号)

この訓令は、昭和60年11月16日から施行する。

(昭和63年7月13日訓令第12号)

この訓令は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成2年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年4月12日訓令第6号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年10月28日訓令第4号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

別表

(昭32訓令19・昭56訓令3・昭60訓令7・昭60訓令14・平2訓令5・平14訓令6・平26訓令5・一部改正)

画像

下松市広報の発行に関する規程

昭和31年11月5日 訓令第13号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
昭和31年11月5日 訓令第13号
昭和32年11月12日 訓令第19号
昭和45年4月21日 訓令第3号
昭和47年6月10日 訓令第5号
昭和51年3月9日 訓令第2号
昭和51年6月1日 訓令第5号
昭和52年8月30日 訓令第5号
昭和56年4月9日 訓令第3号
昭和60年7月5日 訓令第7号
昭和60年11月16日 訓令第14号
昭和63年7月13日 訓令第12号
平成2年3月27日 訓令第5号
平成14年4月12日 訓令第6号
平成15年2月3日 訓令第1号
平成17年3月16日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第5号
令和2年10月28日 訓令第4号