○下松市庁用自動車の管理等に関する規程
昭和53年12月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁用自動車の適正な管理を行うとともに、安全運転、交通事故の防止及び交通事故の処理等について必要な事項を定めるものとする。
(平4訓令5・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「庁用自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する自動車及び原動機付自転車で市の所有するもの及び契約により使用するものをいう。
(平4訓令5・平20訓令9・一部改正)
(安全運転管理者等の設置及び選任等)
第3条 第1条の目的を達成するため、本市役所に安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転責任者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 安全運転管理者等の選任等は、次のとおりとする。ただし、その者が法に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者としての要件を満たさない場合は、安全運転管理者にあっては副安全運転管理者のうちから、副安全運転管理者にあっては安全運転責任者のうちから、それぞれ適任者を選任するものとする。
名称 | 被選任者 | 所管 |
安全運転管理者 | 総務部長 | 企画財政部、総務部、健康福祉部及びこども未来部に属する課等、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、議会事務局並びに会計課 |
副安全運転管理者 | 生活環境部長 地域振興部長 建設部長 教育部長 | 各部等に属する課等(地域振興部にあっては農業委員会事務局を含む。) |
安全運転責任者 | 各課等の長 | 各課等 |
(昭56訓令7・昭63訓令12・平4訓令5・平6訓令1・平16訓令10・平17訓令6・平23訓令2・平24訓令8・平25訓令2・令2訓令4・令5訓令4・一部改正)
(安全運転管理者等の任務)
第4条 安全運転管理者等の任務は、次のとおりとする。
名称 | 任務 |
安全運転管理者 | 1 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第9条の10に規定する業務の統括 2 前条第2項の表に定める所管内の副安全運転管理者の職務 3 副安全運転管理者及び安全運転責任者の統括 |
副安全運転管理者 | 1 規則第9条の10に規定する安全運転管理者の行うべき業務についての安全運転管理者の補佐 2 前条第2項の表に定める所管内の安全運転責任者の統括 |
安全運転責任者 | 1 庁用自動車の運行計画の作成に関すること。 2 必要に応じた交替の運転者の配置に関すること。 3 安全運転確保のための運転者に対する安全運転についての必要な指示及び措置 4 安全運転確保のための運転者に対する技能、知識等の指導に関すること。 5 庁用自動車の整備及び効率的な運用についての必要な指示に関すること。 6 その他安全運転に関すること。 |
(平4訓令5・令4訓令2・一部改正)
(庁用自動車の管理等)
第5条 庁用自動車は、それぞれ所属する課等の所管とし、その管理責任者は、各課等の安全運転責任者とする。
2 安全運転責任者は、庁用自動車を適正に管理するため、次に掲げる帳簿(以下「共通帳簿」という。)を整備しなければならない。ただし、安全運転責任者は、共通帳簿により難い場合で、特に安全運転管理者の許可を得たときは、庁用自動車を適正に管理するための帳簿を別に整備することができる。
(1) 庁用自動車使用簿(兼)酒気帯び確認簿(別記第1号様式)
(2) 庁用自動車管理台帳(別記第2号様式)
3 庁用自動車を使用しようとする者は、それぞれ所属する課等の安全運転責任者の決裁を得て使用しなければならない。
4 前項の場合において、安全運転責任者が不在であるとき等やむを得ないときは、使用後に決裁を得ることができるものとする。
(昭57訓令8・平4訓令5・平12訓令11・平22訓令1・平24訓令8・令4訓令2・令5訓令6・一部改正)
(運転を命じてはならない職員等)
第6条 安全運転責任者は、次に掲げる職員等には庁用自動車の運転を命じてはならない。ただし、業務上、職員等(第2号の職員等に限る。)に庁用自動車の運転を命ずる必要がある場合は、あらかじめ安全運転管理者の許可を得て、運転を命ずることができる。
(1) 安全運転管理者が飲酒運転、無免許運転等の事由により不適格と認めた職員等
(2) 臨時職員、会計年度任用職員及び派遣労働者
(平4訓令5・全改、平27訓令8・令2訓令2・一部改正)
(運転者の義務)
第7条 運転者は、庁用自動車の運転に当たっては、法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、業務開始前にあっては庁用自動車の点検を、業務終了後にあっては庁用自動車の清掃及び点検を行い、所定の車庫又は所定の場所に駐車しなければならない。
3 庁用自動車の修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに所管の安全運転責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
(事故の届出)
第8条 庁用自動車の運行により事故が発生した場合は、運転者(当該自動車に同乗者があるときは、その者を含む。)は、遅滞なく法令に定める措置をとるとともに、所管の安全運転責任者に報告しなければならない。
2 所管の安全運転責任者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく状況を調査し、その結果を所管の副安全運転管理者を経由して安全運転管理者に報告しなければならない。
(損害の補償等)
第9条 公務遂行中に発生した事故により第三者に損害を与えた場合には、市は、当該第三者に対して損害賠償の責めを負う。
2 第三者に対する損害賠償及び請求等の交渉は、運転者を管理する安全運転責任者が総務課と協議し処理する。
3 職員に対する求償並びに懲戒に関することは、市長が別に定める。
(昭63訓令12・平4訓令5・平24訓令8・令4訓令2・一部改正)
(損害保険への加入)
第10条 庁用自動車には、相当額の対人、対物の保険に加入するものとする。
(平4訓令5・平24訓令8・令4訓令2・一部改正)
(安全運転管理等の処務)
第11条 安全運転管理等の処務は、総務課において処理する。
(昭63訓令12・一部改正)
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平4訓令5・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和53年12月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前において、従前の登録台帳に既に登録されている職員は、引き続き第6条の規定により登録台帳に登録されたものとみなす。
附則(昭和56年10月1日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年7月27日訓令第8号)
この訓令は、昭和57年7月27日から施行する。
附則(昭和63年7月13日訓令第12号)
この訓令は、昭和63年7月18日から施行する。
附則(平成4年5月13日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、安全運転責任者が共通帳簿により難い場合として、現に安全運転管理者の許可を得て帳簿を別に整備しているときは、当該安全運転責任者が、改正後の下松市庁用自動車の管理等に関する規程第5条第3項ただし書の規定により安全運転管理者の許可を得て帳簿を整備したものとみなす。
3 この訓令の施行の際、安全運転責任者が業務の性格上必要があるものとして、現に安全運転管理者の許可を得て嘱託職員等に運転を命じているときは、当該安全運転責任者が、改正後の下松市庁用自動車の管理等に関する規程第6条第2号ただし書の規定により安全運転管理者の許可を得て嘱託職員等に運転を命じているものとみなす。
附則(平成6年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月21日訓令第11号)
この訓令は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第10号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日訓令第9号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月17日から施行する。
附則(平成23年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日訓令第8号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第14号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月28日訓令第4号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日訓令第6号)
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。
(令5訓令6・全改)
(平29訓令14・全改)
(平4訓令5・全改)