○下松市役所庁舎等管理規則
昭和39年9月16日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、公務の適正な運営を確保するため庁舎等の管理について法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは庁舎及び構内をいい、「庁舎」とは、本市役所の本庁及び出張所の事務の用に供する建物(その附属物たる工作物を含む。)を、「構内」とは、本市役所の本庁及び出張所の敷地をいう。
(職員の義務)
第3条 本市の職員は、この規則に基づいて市長が庁舎等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を守らなければならない。
(物品の販売等)
第4条 庁舎又は構内において、物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(行為の制限)
第5条 何人も庁舎又は構内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎等の秩序の維持及び安全の保持に支障がないと認められるもので市長が特に許可した場合は、この限りでない。
(1) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類するものを掲示する行為
(2) 小屋、テントその他これらに類する施設を設置する行為
(3) 旗、のぼり、幕 プラカードその他これらに類する物若しくは拡声器若しくは宣伝カーを所持し、又は使用する行為
(許可条件等)
第7条 市長は、前条の許可申請に許可を与える場合において、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2 市長は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対して、違反事項の是正を命じ、若しくはその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(集団立入の制限等)
第8条 多数の者が陳情等の目的で庁舎又は構内に立ち入ろうとする場合において、市長は、庁舎等の秩序の維持又は安全の保持のため必要があると認めるときは、庁舎若しくは構内へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎若しくは構内への立入を禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(庁舎等への立入制限)
第9条 市長は、庁舎等の秩序の維持又は安全の保持のため必要があると認めるときは、庁舎若しくは庁舎の室又は構内へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又は立入を禁止することができる。
(退去命令等)
第10条 市長は、次の各号の1に該当すると認められる者に対して、庁舎等の秩序の維持又は安全の保持のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎の外若しくは構内の外へ退去することを命ずることができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 正当な理由がなく爆発物その他の危険物を庁舎若しくは構内に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 庁舎又は構内において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者
(4) 庁舎又は構内において、放歌高唱し、ねり歩き、若しくは通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎又は構内において、金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとする者
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持若しくは安全の保持に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(1) 正当な理由がなく庁舎又は構内に持ち込まれた爆発物その他の危険物
(2) 許可を受けないで庁舎若しくは構内に掲示され、掲揚され、若しくは持ち込まれた広告物、ビラ、ポスター、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎若しくは構内に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 許可を受けないで庁舎又は構内において設置された小屋、テントその他これらに類する施設
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎又は構内に持ち込まれた物で、庁舎等の秩序の維持又は安全の保持に支障をきたすおそれがあると認められるもの
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 下松市役所庁舎管理規則(昭和39年下松市規則第12号)は、廃止する。