○下松市役所庁舎等防火管理規程

昭和57年4月19日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、下松市が管理する建物(以下「建物」という。)における火災予防に関し必要な事項を定め、もって防火管理の徹底を期することを目的とする。

(防火管理者等)

第2条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に火災予防責任者及び火元取扱責任者を置く。

2 防火管理者は、総務部長をもって充てる。

3 火災予防責任者及び火元取扱責任者は、消防計画で定める。

(平29訓令2・一部改正)

(防火管理者の任務)

第3条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 消防計画の作成

(2) 当該消防計画に基づく防火教育並びに消火、通報及び避難訓練の実施

(3) 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(5) その他防火管理上必要な業務

(火災予防責任者の任務)

第4条 火災予防責任者は、火元取扱責任者を監督し、所管内の火災予防について火元取扱責任者に必要な指示を与える。

(平29訓令2・一部改正)

(火元取扱責任者の任務)

第5条 火元取扱責任者は、受持区域の火災予防の実務に従事する。

(平29訓令2・一部改正)

(職員の任務)

第6条 全ての職員は、建物及びその付近において火災を発見し、又はその事実を認知したときは、直ちに次の行動をとるものとする。

(1) 消火に当たるとともに、その旨を消防署に通報する。

(2) 市民の避難誘導に当たる。

(3) 非常持出品の搬出に当たる。

(平29訓令2・一部改正)

(自衛消防隊の組織)

第7条 市長は、本庁舎内での不慮の発火その他の災害に備えて、自衛消防隊を組織する。

2 自衛消防隊の組織、編成及び分担任務は、消防計画で定める。

3 自衛消防隊は、本庁舎内において、不慮の発火その他の災害が発生したときは、自衛消防隊長の指揮により出動する。

(平29訓令2・一部改正)

(検査及び点検基準)

第8条 火災予防上の検査及び点検は、次の基準によって行う。

(1) 火元取扱責任者は、暖房設備、湯沸設備、喫煙設備等の火気使用設備について常時検査し、その状況を随時、火災予防責任者へ報告するものとする。

(2) 火災予防責任者は、消防設備及び通路の障害等について随時必要な点検を行い、消火活動に支障がないように努めるものとする。

(平29訓令2・一部改正)

(改善措置及び記録の保存)

第9条 火災予防責任者は、前条の検査及び点検により改善を要する事項を発見した場合は、遅滞なく防火管理者に報告するとともに当該事項を記録保存するものとする。

(臨時火気使用)

第10条 建物の内外において、臨時に火気(たき火、ストーブ、ガスコンロ等)を使用する場合は、火元取扱責任者、火災予防責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。

(平29訓令2・一部改正)

(建築物及び施設の変更)

第11条 構内において建築物(仮設を含む。)の新築若しくは増改築しようとするとき、大量の危険物を搬出入しようとするとき、又は危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設し、移転し、若しくは改修しようとするときは、防火管理者に連絡しなければならない。

(火気使用の規制)

第12条 防火管理者は、建物内外の諸設備について必要と認める場合においては、火気使用等の中止及び危険な場所への立入りの禁止を命ずることができる。

(非常持出し)

第13条 火災予防責任者は、非常持ち出し書類の品目、数量及びその位置を決定し、かつ、非常時の搬出責任者を定めなければならない。

(消防機関との連絡)

第14条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和57年4月19日から施行する。

(下松市役所防火管理規程の廃止)

2 下松市役所防火管理規程(昭和37年下松市訓令第11号)は、廃止する。

(平成29年1月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年1月31日から施行する。

下松市役所庁舎等防火管理規程

昭和57年4月19日 訓令第4号

(平成29年1月31日施行)