○下松市定例課内会議実施規程

平成9年4月18日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、定例課内会議(以下「会議」という。)を実施することにより、市政全般及び課内業務に関する報告、連絡及び相談を緊密にして、課内職員が情報を共有し、もって事務事業の効率化及び円滑化を図ることを目的とする。

(会議の対象事項)

第2条 会議の対象事項は、次に掲げるものとする。ただし、軽易なものについては、文書による回覧をもって代えることができる。

(1) 部長会議における連絡及び報告事項の周知

(2) 各課等における事務事業に係る意見交換

(3) 本市が取り組むべき課題の周知及び意見交換

(4) その他必要と認められる事項

(会議の時期)

第3条 会議の開催の時期は、事務に支障のない限り、部長会議の終了後のできるだけ早い時期とする。

(会議の主催者等)

第4条 会議の主催者(以下「主催者」という。)は、課等の長とする。ただし、課等の長が主催者となることが困難と認めるときは、あらかじめ課等の長が指名した職員が主催者となることができる。

2 主催者は、必要があると認めるときは、部等の長の出席を求めることができる。

3 主催者は、会議を課等の職員全員で行うことが困難であると認めるときは、係り単位で行うことができる。

(会議の報告)

第5条 主催者は、会議を実施したときは、速やかに会議の内容及び結果を部等の長に報告するものとする。

この訓令は、平成9年4月18日から施行する。

下松市定例課内会議実施規程

平成9年4月18日 訓令第6号

(平成9年4月18日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
平成9年4月18日 訓令第6号