○下松市男女共同参画推進審議会条例

平成7年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下松市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平10条例6・全改、平16条例22・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する諸問題の解決を図るため、次の事項を調査し、及び審議する。

(1) 文化及び教養に関すること。

(2) 福祉及び厚生に関すること。

(3) 家庭生活に関すること。

(4) 労働及び雇用に関すること。

(5) 家庭と社会生活の調和に関すること。

(6) その他男女共同参画の推進に関し必要なこと。

(平10条例6・追加)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、女性団体及び職域に属する者並びに学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(平10条例6・旧第2条繰下、平11条例20・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合は、補欠委員を選任し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、前条第2項に定める資格を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(平10条例6・旧第3条繰下)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平10条例6・旧第4条繰下・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平10条例6・旧第5条繰下)

(参与)

第7条 市長は、審議会に参与若干人を置くことができる。

2 参与は、審議会に出席して意見を述べることができる。

3 参与は、議決に加わることができない。

(平10条例6・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(平10条例6・旧第7条繰下、平15条例18・平16条例22・一部改正)

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平10条例6・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表中「

青少年問題協議会の委員

日額

5,000円

」を「

青少年問題協議会の委員

日額

5,000円

女性問題対策審議会の委員

日額

5,000円

」に改める。

(平成10年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表中「女性問題対策審議会の委員」を「男女共同参画の推進に関する審議会の委員」に改める。

(平成11年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表中「

男女共同参画の推進に関する審議会の委員

日額

5,300円

」を「

男女共同参画推進審議会の委員

日額

5,300円

」に改める。

下松市男女共同参画推進審議会条例

平成7年3月9日 条例第2号

(平成16年7月1日施行)