○下松市職員職名規則

昭和44年10月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)中市長の事務部局に勤務する者(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則13・一部改正)

(職名)

第2条 職員の職名は、別表第1のとおりとする。

(平29規則13・一部改正)

(補職名)

第3条 部、事務所、課、センター、館、出張所、園、係、室等の長等の地位にある者については、前条の職名のほかに別表第2の補職名を付するものとする。

2 前項に定める補職名には、それぞれ部、事務所、課、センター、館、出張所、園、係、室等の名称を冠するものとする。

(昭52規則17・全改、昭62規則16・昭63規則25・平元規則12・平14規則12・平21規則8・平29規則13・一部改正)

(会計管理者の補助職員に係る職名)

第4条 職員のうち、会計管理者の補助職員については、第2条の職名及び前条の補職名のほかに別表第3の職名を置く。

(平19規則10・平29規則13・一部改正)

(法令に基づく職名の併用)

第5条 職名に関し法令その他特別の規定があるものについては、第2条に定める職名のほか、別に職名を併せ用いることができる。

(平29規則13・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 雇員及びよう❜❜人の範囲を定める規則(昭和28年下松市規則第6号)は、廃止する。

(昭和45年12月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月15日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年12月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に清掃作業を主として行う用務員若しくは給食の業務を主として行う用務員又は雑役等の単純な業務を主として行う用務員の職を有する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ環境業務員若しくは給食調理員又は施設業務員を命ぜられたものとする。

(昭和60年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年7月18日規則第25号)

この規則は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成元年3月31日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年5月30日規則第17号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年9月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(下松市任用規則の一部改正)

2 下松市職員任用規則(昭和45年下松市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第11条第4号を削り、同条第5号中「、給食調理員又は施設業務員」を「又は給食調理員」に改め、同号を同条第4号とし、同条第6号を同条第5号とする。

(現業職の給与に関する規則の一部改正)

3 現業職の給与に関する規則(昭和51年下松市規則第30号)の一部を次のように改正する。

第2条中「、給食調理員及び施設業務員」を「及び給食調理員」に改める。

(平成16年6月24日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職員の任命の特例)

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職名の職員は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、当該右欄に掲げる職名の職員に任命されたものとする。

事務雇及び技術雇

職員

事務吏員のうち技能労務に従事する者で清掃センターに勤務するもの

環境業務員

上記以外の事務吏員

職員

技術吏員のうち給食調理に従事する者(栄養士である者を除く。)

給食調理員

上記以外の技術吏員

職員

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則10・全改、平29規則13・平30規則11・一部改正)

区分

職名

職務の内容

一般職員

職員

一般行政事務、税務事務その他行政事務を執る者

その他の職員

環境業務員

環境業務を主として行う者

給食調理員

給食調理業務を主として行う者

別表第2(第3条関係)

(平14規則12・全改、平16規則25・平18規則18・平19規則10・平21規則8・平26規則17・平29規則13・一部改正)

補職名

部長、事務所長、技監、参事、部次長、事務所次長、課長、所長、館長、園長、主幹、課長補佐、所長補佐、館長補佐、副園長、係長、室長、センター長、査察指導員、専門員、主査、副主査、主任、副主任

別表第3(第4条関係)

(平14規則12・全改、平19規則10・平29規則13・一部改正)

職名

出納員、分任出納員、物品出納員、物品取扱員

備考 これらの職名は、一般職員のうちから置くものとする。

下松市職員職名規則

昭和44年10月20日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和44年10月20日 規則第20号
昭和45年12月21日 規則第27号
昭和47年4月17日 規則第3号
昭和47年6月10日 規則第17号
昭和48年4月1日 規則第11号
昭和49年6月1日 規則第13号
昭和49年11月12日 規則第24号
昭和50年11月6日 規則第24号
昭和51年5月15日 規則第16号
昭和52年8月10日 規則第1号
昭和53年12月26日 規則第36号
昭和54年6月12日 規則第14号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和56年3月31日 規則第9号
昭和56年10月1日 規則第19号
昭和58年12月1日 規則第26号
昭和60年12月24日 規則第16号
昭和62年3月31日 規則第16号
昭和63年7月18日 規則第25号
平成元年3月31日 規則第12号
平成2年12月26日 規則第35号
平成3年3月29日 規則第10号
平成4年5月30日 規則第17号
平成4年9月25日 規則第32号
平成7年3月31日 規則第6号
平成11年2月5日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第10号
平成14年3月26日 規則第12号
平成16年6月24日 規則第25号
平成18年3月30日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第17号
平成29年3月30日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第11号