○下松市職員任用規則

昭和45年3月14日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭58規則26・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員の職に任命することをいい、法第28条の4第1項、第28条の5第1項及び第28条の6第3項に規定する再任用の場合を含む。ただし、第9条の規定による臨時的任用を除く。

(2) 昇任 下松市職員職名規則(昭和44年下松市規則第20号。以下「職名規則」という。)別表第1に定めるその他の職員を一般職員に任命すること、職名規則別表第1の職員を別表第2に掲げる管理監督の職に任命すること及び管理監督の職にある者を上位の職に任命することをいう。

(3) 昇格 下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。)別表の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降任 職名規則別表第1に定める一般職員をその他の職員の職に任命すること及び職名規則別表第2に掲げる管理監督の職にある者を下位の職に任命することをいう。

(5) 転任 任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命することをいう。

(6) 勤務替 職員を任命権者を同じくする他の職に昇任又は降任以外の方法により任命することをいう。

(昭58規則26・昭60規則6・昭60規則16・平13規則4・平19規則11・一部改正)

(任命の方法)

第3条 職員の職に欠員を生じた場合においては、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一つの方法により職員を任命することができる。

(採用の方法)

第4条 職員の採用(次項の場合を除く。)は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考の結果に基づいて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、再任用の場合の職員の採用は、選考によるものとし、選考される者の従前の勤務実績に基づいて行うものとする。

(昭58規則26・昭60規則6・平19規則11・一部改正)

(試験)

第5条 試験は、市長の定める受験資格を有するすべての者に対して平等の条件で行うものとする。

2 試験は、次の各号に掲げるもののうちから行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 適性検査

(4) 技能検査

(5) 身体検査

(6) 体力検査

(昭58規則26・昭59規則23・一部改正)

(試験の公示)

第6条 試験は、特別の場合を除き市役所掲示板等に次の事項を公示して行うものとする。

(1) 試験の対象となる職の職務の概要

(2) 受験の資格要件

(3) 試験の方法、時期及び場所

(4) 受験の申込手続

(5) その他必要な事項

(昭58規則26・一部改正)

(選考により採用することができる職)

第7条 次の各号に掲げる職への採用は、選考によることができる。

(1) 給料表の適用を受ける職員の職のうち、職務の級が2級以上の職

(2) 法令の規定に基づき、所定の免許又は資格を必要とする職

(3) 前各号に定めるもののほか、試験によることが適当でないと認められる職

(昭60規則16・一部改正)

(条件付採用の期間の延長)

第8条 条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項の規定は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について準用する。この場合において、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「その職員の任期」と読み替えるものとする。

(昭58規則26・一部改正、平19規則11・旧第9条繰上・一部改正、令2規則18・一部改正)

(臨時的任用)

第9条 次の各号に掲げる場合においては、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任、転任又は勤務替の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(昭58規則26・一部改正、平19規則11・旧第10条繰上)

(適用除外)

第10条 会計年度任用職員については、昇任、昇格、降任及び転任に係る規定は、適用しない。

(令2規則18・追加)

(その他)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平19規則11・旧第12条繰上、令2規則18・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に清掃作業を主として行う用務員若しくは給食の業務を主として行う用務員又は雑役等の単純な業務を主として行う用務員の職を有する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ環境業務員若しくは給食調理員又は施設業務員を命ぜられたものとする。

(昭和59年8月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日規則第6号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下松市職員任用規則

昭和45年3月14日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和45年3月14日 規則第4号
昭和58年12月1日 規則第26号
昭和59年8月24日 規則第23号
昭和60年3月26日 規則第6号
昭和60年12月24日 規則第16号
平成元年4月17日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年3月26日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第18号