○下松市職員採用試験面接委員規則
昭和59年12月8日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市職員任用規則(昭和45年下松市規則第4号)第5条第2項第2号に規定する口述試験の実施に関し職員採用試験面接委員(以下「面接委員」という。)の組織、運営その他について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 面接委員は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 口述試験における人物評価を行うこと。
(2) 前号の人物評価の結果を市長に報告すること。
(組織等)
第3条 面接委員は、学識経験者の中から3人を限度として市長が任命する。
2 面接委員は、当該口述試験が終了したときをもって解任される。
(庶務)
第4条 面接委員の庶務は、総務部において処理する。
(昭63規則25・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、面接委員について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(下松市非常勤職員の報酬に関する規則の一部改正)
2 下松市非常勤職員の報酬に関する規則(昭和55年下松市規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
職員採用試験面接委員 | 日額 | 3,000円 |
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附則(昭和63年7月18日規則第25号)
この規則は、昭和63年7月18日から施行する。