○下松市職員採用試験面接委員規則

昭和59年12月8日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員任用規則(昭和45年下松市規則第4号)第5条第2項第2号に規定する口述試験の実施に関し職員採用試験面接委員(以下「面接委員」という。)の組織、運営その他について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 面接委員は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 口述試験における人物評価を行うこと。

(2) 前号の人物評価の結果を市長に報告すること。

(組織等)

第3条 面接委員は、学識経験者の中から3人を限度として市長が任命する。

2 面接委員は、当該口述試験が終了したときをもって解任される。

(庶務)

第4条 面接委員の庶務は、総務部において処理する。

(昭63規則25・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、面接委員について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(下松市非常勤職員の報酬に関する規則の一部改正)

2 下松市非常勤職員の報酬に関する規則(昭和55年下松市規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

職員採用試験面接委員

日額

3,000円

 

(昭和63年7月18日規則第25号)

この規則は、昭和63年7月18日から施行する。

下松市職員採用試験面接委員規則

昭和59年12月8日 規則第27号

(昭和63年7月18日施行)