○下松市辞令式規程
昭和56年12月15日
訓令第10号
下松市辞令式規程(昭和28年下松市訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、下松市職員の任免その他の辞令式について別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(辞令式)
第2条 辞令式は、次のとおりとする。ただし、特殊な事項に関する辞令について当該様式によることができないときは、当該様式を基準として、その都度これを定めることができる。
(1) 辞令式は、別記様式に定めるとおりとする。
(2) 辞令の前文は、職名及び氏名を記載する。ただし、特別職の選任、任命若しくは委嘱又は一般職の採用の場合は氏名のみを記載するものとし、兼任の場合はその職員が現に他の任命権者から発令されている職名及び氏名を記載する。
(3) 発令事項は、別表に定めるとおりとする。
(平22訓令3・一部改正)
(辞令交付)
第3条 辞令は、すべて辞令書の交付により行うものとする。
2 辞令書には、すべて市長印を押印し、かつ、契印を押印しなければならない。
(辞令交付の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、辞令の交付は、辞令簿その他の方法による伝達をもって行うことができる。
2 前項の方法によることができる辞令の範囲は、次に掲げる事項以外のものとする。
(1) 選任
(2) 任用及び係長相当職以上の職への昇任に係る補職の発令
(3) 退職
(4) 分限及び懲戒
(平19訓令14・平22訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和58年12月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日訓令第4号)
この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年12月24日訓令第16号)
この訓令は、昭和60年12月24日から施行する。
附則(平成元年4月15日訓令第4号)
この訓令は、平成元年4月15日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月23日から施行し、改正後の下松市辞令式規程は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この訓令による改正後の下松市辞令式規程別表の規定は適用せず、改正前の下松市辞令式規程別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年2月14日訓令第3号)
この訓令は、平成29年2月14日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の別表に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の辞令に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第2条関係)
(平22訓令3・追加、平24訓令5・平26訓令3・平27訓令5・平29訓令3・平30訓令5・令5訓令3・一部改正)
異動の区分 | 異動事由 | 辞令書の記載形式 | ||
特別職 | 選任 | 副市長等を選任する場合 | 下松市○○に選任する | |
任命(委嘱) | 教育長、教育委員会委員等を任命する場合 | 下松市○○に任命する | ||
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第2号(審議会・委員会等の構成員)に該当する特別職を任命(委嘱)する場合 | ○○に任命(委嘱)します 期間は○年○月○日から○年○月○日までとします | |||
退職 | 副市長、監査委員、教育長、教育委員会委員、固定資産評価審査委員会委員等を辞職する場合 | 願いにより辞職を承認する | ||
地公法第3条第3項第2号(審議会・委員会等の構成員)に該当する特別職を辞職する場合 | ○○を解く(○○の任命(委嘱)を解く) | |||
一般職 | 採用 | (1) 職員に採用する場合 | 下松市「A」に任命する 「B」を命ずる ○級○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる ただし採用の日から6か月間は条件付き採用期間とする | |
(2) 国、地方公共団体等の職員をその身分を保有したまま職員に採用する場合 | 下松市「A」に併任する ○○部○○課勤務を命ずる 併任期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
(3) 職員を定年前再任用する場合 | 下松市「A」○級に定年前再任用する 「B」を命ずる (週○日、○時間とする) ○○部○○課勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする | |||
昇任及び昇格 | 現に受けている号給より上位の号給に給料月額を上げる場合 | 「B」を命ずる ○級○号給を給する | ||
降任及び降格 | 地公法第28条第1項の規定により分限処分として現に有する職より下位の職に任命する場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する 「B」を命ずる ○○部○○課○○を命ずる | ||
転任 | 配置換え | 勤務課所を異にして異動する場合 | 「B」を命ずる ○級○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる | |
地公法第28条の2第1項の規定により現に有する職より下位の職に任命し勤務場所を異にして異動する場合 | 地方公務員法第28条の2第1項の規定により降任する 「B」を命ずる ○級○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる | |||
転入 | 任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を職員の職に任命する場合 | 採用の場合の(1)に定める記載形式の例による | ||
出向 | 任命権者を異にする他の機関に転出させる場合 | 「C」へ出向を命ずる | ||
併任 | (1) 市長、議長、教育委員会又は消防長が任命する場合 | 下松市「A」に併任する 「B」を命ずる | ||
(2) (1)の解除の場合 | 下松市「A」の併任を解く | |||
兼職 | (1) 組織上の職の場合 | 兼ねて「B」を命ずる | ||
(2) (1)の解除の場合 | 「B」の兼務を解く | |||
派遣 | (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する場合 | 地方自治法第252条の17の規定により○○へ派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
(2) (1)以外の派遣の場合 | ○○へ派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
(3) (1)及び(2)の派遣期間を延長する場合 | 派遣期間を○年○月○日まで延長する | |||
(4) (1)及び(2)の派遣を解く場合 | ○○への派遣を解く | |||
勤務延長 | (1) 定年退職に係る勤務延長する場合 | ○年○月○日まで勤務延長する | ||
(2) 勤務延長の期限を延長する場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | |||
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | |||
育児休業 | (1) 育児休業を承認する場合 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合 | 育児休業の期間の延長を承認する 期間は○年○月○日までとする | |||
(3) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | 育児休業を取り消し○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
(4) 育児休業をした職員が職務に復帰する場合 | 育児休業の失効により○年○月○日をもって職務復帰を命ずる | |||
自己啓発等休業 | (1) 自己啓発等休業を承認する場合 | 自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
(2) 自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合 | 自己啓発等休業の期間の延長を承認する 期間は○年○月○日までとする | |||
(3) 自己啓発等休業の承認の失効により職員が職務に復帰する場合 | 自己啓発等休業の承認の失効により○年○月○日をもって職務復帰を命ずる | |||
(4) 自己啓発等休業の承認の取消しにより職員が職務に復帰する場合 | 自己啓発等休業の承認の取消しにより○年○月○日をもって職務復帰を命ずる | |||
配偶者同行休業 | (1) 配偶者同行休業を承認する場合 | 配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
(2) 配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合 | 配偶者同行休業の期間の延長を承認する 期間は○年○月○日までとする | |||
(3) 配偶者同行休業の承認の失効により職員が職務に復帰する場合 | 配偶者同行休業の承認の失効により○年○月○日をもって職務復帰を命ずる | |||
(4) 配偶者同行休業の承認の取消しにより職員が職務に復帰する場合 | 配偶者同行休業の承認の取消しにより○年○月○日をもって職務復帰を命ずる | |||
戒告及び減給 | 地公法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告及び減給する場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号及び職員の懲戒に関する条例第3条の規定により次のとおり懲戒処分する 処分の内容 戒告・減給 減給額 給料月額の100分の○○ 減給期間 ○年○月○日から○年○月○日まで | ||
停職 | 地公法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号及び職員の懲戒に関する条例第4条の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる | ||
休職 | (1) 心身故障により休職する場合 | 地方公務員法第28条第2項第1号並びに下松市職員休職条例第3条第1項の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる | ||
(2) 刑事事件の起訴により休職する場合 | 地方公務員法第28条第2項第2号並びに下松市職員休職条例第3条第4項の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる | |||
(3) 休職の期間を延長する場合 | 地方公務員法第28条第2項第1号並びに下松市職員休職条例第3条第2項の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる | |||
復職 | 休職中の職員を職務に復帰させる場合 | 下松市職員休職条例第3条第3項の規定により復職を命ずる | ||
免職 | (1) 分限免職させる場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | ||
(2) 懲戒免職させる場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | |||
失職 | 行政処分によることなく当然に離職する場合(定年退職の場合を除く。) | 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し、同法第28条第4項の規定により失職したので通知する | ||
退職 | (1) 自己の都合により退職する場合 | 願いにより本職(並びに兼職)を免ずる | ||
(2) 条件附採用期間中の職員をその任用期間満了前に退職させる場合 | 条件附採用及び臨時的任用の職員の分限に関する条例第2条第○号の規定により免職する | |||
(3) 定年退職する場合 | 地方公務員法第28条の6及び下松市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職とする | |||
(4) 勤務延長の期限の到来により退職する場合 | 地方公務員法第22条の4及び下松市職員の定年等に関する条例第4条の規定による任期の満了により○年○月○日限り退職とする |
備考
記載形式の欄中「A」等とあるのは、次の区分による。
「A」…職員の職名を記入する。
(例) 職員、教育委員会事務職員、議会事務局書記、選挙管理委員会事務局書記、監査委員事務局書記、消防吏員、環境業務員、給食調理員等。
「B」…組織等及び補職の名称を記入する。
(例) ○○部長、○○部○○課長、○○部○○課主幹、係長、主査、主任、副主任等。
「C」…市長事務部局、教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、消防本部又は上下水道局と記入する。
(平22訓令3・全改)