○下松市新採用職員の個人指導に関する要綱

昭和63年4月21日

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新たに本市の職員となった者(会計年度任用職員を除く。以下「新採用職員」という。)に対し個人指導を行うことにより、職場への適応を円滑に行い、併せて市民に期待される職員の育成を図るため、個人指導の実施について必要な事項を定めるものとする。

(令2.3.31・一部改正)

(個人指導の対象者)

第2条 個人指導を受ける職員は、すべての職種の新採用職員とする。

(個人指導員)

第3条 新採用職員の個人指導は、人格及び識見に優れる職員のうちから、所属長が適格者と認める職員を選任し、その旨を遅滞なく、別記第1号様式により総務部長に報告するものとする。

2 前項の規定により選任された職員(以下「個人指導員」という。)は、新採用職員の指導に誠実に当たらなければならない。

(指導期間)

第4条 個人指導の期間(以下「指導期間」という。)は、新採用職員が職場に配属された日から1箇月間とする。

2 前項の規定にかかわらず、総務部長が特に必要と認める場合においては、指導期間を別に定めることができる。

(指導の方法)

第5条 個人指導員は、この要綱の規定及び別に定める「新採用職員個人指導の手引」等により、次に掲げる項目について指導を行うものとする。

(1) 職員としての基礎知識及び実務手続等

(2) 市政に対する理解及び認識

(3) 健全な職員意識の涵養

(指導記録)

第6条 個人指導員は、指導の結果を別記第2号様式に記述し、指導期間が終了した後、遅滞なく総務部長に提出するものとする。

(個人指導に対する協力等)

第7条 個人指導員の所属長及び直属の上司は、新採用職員に対する個人指導が円滑にできるように援助及び協力を行うものとする。

2 総務部長は、個人指導員の指導が十分できるよう連絡、援助及び協力を行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和63年4月21日から施行する。

(要綱の廃止)

2 下松市新採用職員個人指導実施要綱(昭和45年6月1日制定)は、廃止する。

(平成元年4月15日)

この要綱は、平成元年4月15日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の各要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4.4.1・一部改正)

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下松市新採用職員の個人指導に関する要綱

昭和63年4月21日 種別なし

(令和4年4月1日施行)