○合併により下松市職員となった者の在職期間に関する条例

昭和29年11月1日

条例第37号

合併により下松市職員となった旧米川村職員の在職期間については、合併の日以前において旧米川村職員であった期間は、中断しない限りこれを通算する。

この条例は、昭和29年11月1日から施行する。

合併により下松市職員となつた者の在職期間に関する条例

昭和29年11月1日 条例第37号

(昭和29年11月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和29年11月1日 条例第37号