○下松市職員休職条例

昭和28年3月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項及び第3項の規定に基き、職員の意に反する休職の手続及び効果等に関して規定することを目的とする。

(休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合及び当該職員が復職する場合若しくはこれを復職せしめる場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を命令した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。この場合においては第2条第1項の規定を準用する。

3 任命権者は、前各項の規定による期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

(令元条例33・一部改正)

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(昭44条例4・全改)

第5条 削除

(昭44条例4)

(降任、免職処分との関係)

第6条 この条例の規定は、法第28条第1項の規定に基く降任、免職の処分を行うことを妨げない。

(施行規則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年10月1日条例第14号)

この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

(昭和31年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

(昭和32年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和38年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、期末手当に関する改正部分は、公布の日から施行し、昭和40年12月支給分から適用する。

(下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の一部改正)

2 下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項後段中「第5条第7項」を「第5条第6項」に改める。

(昭和41年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

下松市職員休職条例

昭和28年3月25日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和28年3月25日 条例第15号
昭和29年7月26日 条例第27号
昭和30年10月1日 条例第14号
昭和31年1月21日 条例第1号
昭和32年9月21日 条例第22号
昭和38年3月16日 条例第5号
昭和39年3月17日 条例第3号
昭和40年3月31日 条例第9号
昭和40年12月23日 条例第36号
昭和41年3月19日 条例第5号
昭和44年3月28日 条例第4号
令和元年12月11日 条例第33号