○職員の懲戒に関する条例

昭和26年8月25日

条例第36号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平11条例26・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職の処分をする場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(昭41条例8・全改)

(減給の効果)

第3条 減給は、1月以上6月以下の期間内において、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年下松市条例第31号)第2条第2項の基本報酬が支給される者にあっては、その基本報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭32条例22・昭39条例71・昭40条例9・令元条例33・令4条例25・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、12月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事することができない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も受けることができない。

(令元条例33・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和32年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和39年9月25日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(令和元年12月11日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年12月12日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和26年8月25日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和26年8月25日 条例第36号
昭和32年9月21日 条例第22号
昭和39年9月25日 条例第71号
昭和40年3月31日 条例第9号
昭和41年3月19日 条例第8号
平成11年12月27日 条例第26号
令和元年12月11日 条例第33号
令和4年12月12日 条例第25号