○下松市職員懲戒審査委員会規則

昭和22年8月26日

規則第2号

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)に定めるものの外、下松市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、この規則の定めるところによる。

(昭32規則5・昭41規則8・平19規則6・一部改正)

第2条 委員の任期は2年とする。但し、任期中退職することを妨げない。

(昭41規則8・旧第3条繰上)

第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。

(昭41規則8・旧第4条繰上)

第4条 市長又は選挙管理委員会の委員長若しくは監査委員から懲戒に関する審査の要求があったときは、委員長は速かに委員会を招集しなければならない。

(昭32規則5・全改、昭41規則8・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 委員長は、会議の秩序を保持し委員会を代表する。

2 委員長は、故障ある場合は、其職務を代理する委員を予め指定しておかなければならない。

(昭41規則8・旧第6条繰上)

第6条 委員会の会議は、委員3人以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

(昭41規則8・旧第7条繰上)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数を以ってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 委員長は、委員として、議決に加わる権利を有しない。

(昭41規則8・旧第8条繰上)

第8条 委員長及び委員は、自己又は三親等内の一身上に関する事件又は特別の関係ある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(昭41規則8・旧第9条繰上)

第9条 委員長は、議決の結果を直ちに文書をもって市長又は選挙管理委員会の委員長若しくは監査委員に通知しなければならない。

(昭32規則5・一部改正、昭41規則8・旧第10条繰上・一部改正)

第10条 委員会に書記1名を置く。

2 書記は、委員長が市長の同意を得て、市職員の中からこれを選任する。

(昭41規則8・旧第11条繰上、平19規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から、これを施行する。

(昭和32年4月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月23日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

下松市職員懲戒審査委員会規則

昭和22年8月26日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和22年8月26日 規則第2号
昭和32年4月18日 規則第5号
昭和41年3月23日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第6号