○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月2日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条により、職員の行う服務の宣誓は、この条例の定めるところによる。
(平元条例3・令2条例3・一部改正)
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例3・令3条例10・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(令2条例3・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
2 この条例施行の際に、現に下松市の職員として服務している者は、第2条の規定によって宣誓したものとみなす。
附則(昭和29年7月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(平成元年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正前の職員の服務の宣誓に関する条例及び下松市火入れに関する条例に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3条例10・旧別紙1・全改)
(令3条例10・旧別紙2・全改)