○下松市職員服務規程
昭和33年7月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員の服務について、他の定のあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭63訓令12・一部改正)
(服務の基準)
第2条 職員は、常に市民全体の奉仕者であることを自覚し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 規律正しく明朗にして能率的な職域を作り上げることに努めること
(2) 勤務時間中は職務に専念することに留意し、職務に関係のない言動は厳に慎しむこと
(3) 市民との応接に際しては、親切かつ迅速を旨とし、言葉、態度及び服装等に留意して、いやしくも不快の念を抱かせないよう心掛けること
(4) 管理又は監督の職にある者は、職務の管理又は監督及び改善並びに部下の教育訓練及び公正な取扱に注意すること
(昭51訓令5・一部改正)
(履歴事項変更の届出)
第3条 職員は、氏名に異動があったとき又は学歴若しくは資格を新たに取得したときは、速やかに戸籍抄本、卒業証明書の写又は資格取得証書の写を添付して、所属長を経て任命権者に届出なければならない。
(昭51訓令5・平18訓令10・一部改正)
(住所変更の届出)
第4条 職員は、住所に異動があったときは、速やかにその住所、住所見取図及び勤務先との連絡方法を記載して、所属長を経て総務課長に届出なければならない。
(昭47訓令5・昭51訓令5・昭63訓令12・一部改正)
(名札の着用)
第4条の2 職員は、常に貸与された名札を着用しなければならない。
(昭37訓令9・追加・昭57訓令6・平20訓令4・一部改正)
(身分証明書)
第4条の3 身分証明書(別記様式)は、職員の申請により交付する。
2 前項に定めるもののほか、身分証明書に関し必要な事項は、別に定める。
(平18訓令10・追加)
(秘密の保持)
第5条 職員が法令による証人、鑑定人等として職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、発表する期日、場所、内容等につき、任命権者の許可を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第6条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年下松市条例第15号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、所定の承認を受けなければならない。ただし、職務に専念する義務の免除が、任命権者又はその委任を受けた者の命令によるものである場合は、この限りでない。
(昭51訓令5・一部改正)
(営利企業等の従事)
第7条 職員が営利企業等に従事しようとするときは、従事しようとする業務、期間、その職務の内容、勤務の態様及び報酬並びに従事することを必要とする理由その他必要事項を具して、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
(外出等)
第8条 職員が勤務時間中外出その他により離席する場合は、その行先を明らかにしておかなければならない。
(退庁)
第9条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は非常持出しの措置を講じ、その他の文書及び物品は所定の場所に収めておかなければならない。
2 職員の退庁後警備員において管守を要する物品又は処理を要する事務があるときは、退庁の際警備員に正しく引継がねばならない。
(不在の場合の措置)
第10条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担当事務をそれと関連のある事務の司掌者又は上司の指定する者に引継ぎ、事務処理に遅滞を生ぜしめないようにしておかなければならない。
(研修)
第11条 職員は、別に定める研修計画に基づき行う研修を受けなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により前項の研修を受けることができないときは、あらかじめこれを実施する主管部課かい長の承認を受けなければならない。
3 研修が終ったときは、これを実施した主管課かい長は研修状況を記録するとともにそれを総務課長に報告するものとする。
4 前項の研修状況の記録は、その研修の名称、目的、実施月日、科目、時間数、講師、対象、方法、実施機関名、場所、出席状況その他参考事項について行い、研修用プリント類を添付しておくものとする。
(昭39訓令10・昭43訓令5・昭47訓令5・昭51訓令5・昭63訓令12・一部改正)
(健康診断)
第12条 職員は、別に定める健康診断計画に基づき行う検診を受けなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により健康診断の検診種目中の一部又は全部について、総務課長の承認を得て自ら選定した他の医師の診断を受けた場合は、その結果を証明する診断書を提出しなければならない。
3 健康診断が終ったときは、総務課長はその結果を記録しておくものとする。
5 健康診断の事務に従事した職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(昭47訓令5・昭51訓令5・昭63訓令12・一部改正)
(非常の際の処置)
第13条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他の非常災害が発生し若しくはそのおそれがあることを発見し又はその旨の連絡を発したときは、直ちに登庁して上司の指揮を受け、事態が急迫している場合は、臨機の措置をとらなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月24日訓令第9号)
この規程は、昭和37年5月1日から施行する。
附則(昭和39年9月10日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和43年6月4日訓令第5号)
この規程は、昭和43年6月10日から施行する。
附則(昭和47年6月10日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月20日訓令第6号)
この訓令は、昭和57年5月20日から施行する。
附則(昭和63年7月13日訓令第12号)
この訓令は、昭和63年7月18日から施行する。
附則(平成18年6月8日訓令第10号)
この訓令は、平成18年6月8日から施行する。
附則(平成20年3月5日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(平18訓令10・追加)