○下松市職員の勤務時間等に関する条例
平成10年3月31日
条例第9号
下松市職員の勤務時間等に関する条例(昭和28年下松市条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例3・平29条例3・一部改正)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年下松市条例第8号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 職務の特殊性により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、市長の承認を得て、任命権者が別に定める。
(平13条例2・平15条例1・平20条例3・平21条例9・平24条例8・平28条例29・令4条例25・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平13条例2・平20条例3・平21条例9・平24条例8・令4条例25・一部改正)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(平13条例2・平20条例3・平24条例8・令4条例25・一部改正)
(平21条例9・一部改正)
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性その他特殊な事由がある場合においては、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(平11条例4・平21条例9・一部改正)
第7条 削除
(平21条例9)
(平11条例4・平15条例1・平20条例3・平31条例4・一部改正)
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22条例9・追加、平29条例3・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である職員を含む。以下同じ。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間15分、1年について145時間20分を超えて、第8条に規定する勤務をさせてはならない。
(平11条例4・追加、平14条例3・平21条例9・一部改正、平22条例9・旧第8条の2繰下、平22条例20・平28条例29・平29条例3・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の4 任命権者は、第15条第1項に規定する要介護者(以下この条において「要介護者」という。)のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、要介護者を介護するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月において23時間15分、1年において145時間20分を超えて、第8条に規定する勤務をさせてはならない。
(平14条例3・追加、平15条例1・平21条例9・一部改正、平22条例9・旧第8条の3繰下、平22条例20・平28条例29・平29条例3・一部改正)
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22条例9・平29条例3・一部改正)
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(平25条例10・平28条例29・一部改正)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮して20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社に使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(平13条例2・平16条例9・平20条例3・平24条例8・令4条例25・一部改正)
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養をする必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(平25条例10・一部改正)
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日(週休日、休日及び代休日を除く。)の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 出産日を含め3日の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 一の年において7日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、14日)の範囲内の期間
(12) 次条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(13) 職員の親族(規則で定める親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日以内の範囲内で規則で定める期間
(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において市長が別に定める期間内における原則として連続する5日(週休日、第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除く。)の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合若しくは退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことが相当であると認められる場合 必要と認められる期間
(18) 勤続25年に達した職員その他規則で定める職員が、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 連続する3日(週休日、休日及び代休日を除く。)の範囲内の期間
(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により交通を制限され、又は遮断されたため勤務することができないと認められる場合 必要と認められる期間
(20) 妊娠中の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 規則で定める区分に応じ、必要と認められる期間
(21) 通勤時において、妊娠中の女性職員が利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるため勤務しないことが相当であると認められる場合 規則で定める範囲内で必要と認められる期間
(22) 法第42条の規定によりあらかじめ計画された厚生計画を実施する場合 必要と認められる期間
(23) 大学通信教育に必要とする面接授業及び高等学校通信教育に必要とする面接指導に参加するため勤務しないことが相当であると認められる場合 必要と認められる期間
(24) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が勤務しないことが相当であると認める場合 必要と認められる期間
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間
(平10条例41・平11条例15・平14条例15・平17条例38・平18条例26・平20条例3・平20条例4・平21条例9・平22条例9・平22条例20・平24条例27・平25条例10・平27条例7・平28条例29・平30条例5・平31条例4・令2条例48・令4条例2・令4条例17・令6条例31・一部改正)
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(平14条例3・平22条例9・平28条例29・一部改正)
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(平28条例29・追加)
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で市長が定めるものの構成員として当該機関の業務又は活動に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、一の年に30日を超えて与えることはできない。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(平25条例10・平28条例29・一部改正)
(令元条例30・全改)
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に改正前の下松市職員の勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第3項の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について、同項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてそれぞれ改正後の下松市職員の勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成10年における年次有給休暇の日数については、旧条例第8条の規定により付与された年次休暇の日数をもって新条例第12条の規定により付与された日数とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第7条第3項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第9条から第11条までの規定に基づき任命権者又はその承認を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第17条の規定に基づき承認をしたものとみなす。
7 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
8 下松市職員の給与に関する条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第18条」とあるのは、「附則第7項」とする。
(平22条例27・平29条例3・一部改正)
附則(平成10年12月18日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の下松市職員の勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項及び第8条の3第2項の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新条例第15条の規定は、改正前の下松市職員の勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成14年6月27日条例第15号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(下松市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第4条の2中「同条第1項の規定により定められた」を「同条第1項に規定する」に改める。
(下松市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 下松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年下松市条例第23号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項中「同条第1項の規定により定められた」を「同条第1項に規定する」に改める。
附則(平成16年3月31日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月7日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月6日条例第26号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項第2号の改正規定は、同年5月21日から施行する。
(下松市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 下松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年下松市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項各号中「20時間、24時間又は25時間」を「19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分」に改める。
(下松市職員の給与に関する条例の一部改正)
3 下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第14条第2項中「8時間」を「7時間45分」に改める。
附則(平成22年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年下松市条例第27号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号を次のように改める。
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
第2条に次の1号を加える。
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則(平成22年6月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市職員の勤務時間等に関する条例第8条の3第2項の規定による請求又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附則(平成22年11月30日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市職員の勤務時間等に関する条例第13条及び第14条第1項第5号の規定は、施行日以後に承認を受けた病気休暇及び職員の結婚に係る特別休暇について適用し、施行日前に承認を受けた療養休暇及び職員の結婚に係る特別休暇については、なお従前の例による。
(下松市職員定数条例の一部改正)
3 下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第2号中「療養休暇」を「病気休暇」に改める。
(下松市職員の給与に関する条例の一部改正)
4 下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中「療養休暇」を「病気休暇」に改める。
附則(平成27年3月30日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正前の下松市職員の勤務時間等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例の規定による改正後の下松市職員の勤務時間等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成29年3月27日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市職員の勤務時間等に関する条例第14条第1項第7号の規定は、施行日以後に承認を受けた女性職員の出産に係る特別休暇について適用し、施行日前に承認を受けた女性職員の出産に係る特別休暇については、なお従前の例による。
(下松市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 下松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年下松市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第2条の3中「10週間」を「8週間」に改める。
附則(平成31年3月29日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第48号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月9日条例第17号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(下松市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の下松市職員の勤務時間等に関する条例の規定を適用する。
附則(令和6年12月25日条例第31号)
この条例中第14条第1項第11号の改正規定は令和7年4月1日から、同条第2項の改正規定は同年1月1日から施行する。