○下松市職員の育児休業等に関する規則
平成4年6月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年下松市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則11・一部改正)
(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(令4規則32・全改、令5規則14・一部改正)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4規則32・追加)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、該当の有無の判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情により行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子(以下この条において「当該子」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日(条例第2条第5号イ(ア)に規定する1歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(令4規則32・全改、令5規則14・一部改正)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「第2条の3第3号ウ」とあるのは「第2条の4第3号」と、「1歳到達日」とあるのは、「1歳6月到達日」と、「第2条第5号イ(ア)」とあるのは「第2条第5号ア(ア)」と読み替えるものとする。
(令4規則32・追加、令5規則14・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。
(令4規則32・追加)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則32・追加)
(育児休業中の職員の保有する職)
第7条 育児休業中の職員は、その承認を受けていたときに占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(平14規則15・平20規則11・平28規則41・一部改正、令4規則32・旧第4条繰下)
(育児休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を養育しなくなった場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子が死亡した場合
(平14規則15・平20規則11・平22規則31・平28規則41・一部改正、令4規則32・旧第5条繰下・一部改正)
(条例第7条第1項の規則で定める期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(昭和44年下松市規則第5号)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(平11規則34・追加、平14規則15・一部改正、平20規則11・旧第5条の2繰下・一部改正、令4規則32・旧第6条繰下)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第10条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平14規則15・一部改正、平20規則11・旧第6条繰下・一部改正、平22規則31・一部改正、令4規則32・旧第7条繰下)
2 第5条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(平20規則11・追加、令4規則32・旧第8条繰下・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第12条 第8条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平20規則11・追加、令4規則32・旧第9条繰下・一部改正)
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第13条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち、1年間の勤務日が121日以上である者であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上であるものとする。
(令2規則18・追加、令4規則7・一部改正、令4規則32・旧第10条繰下)
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により行わなければならない。
(平14規則15・一部改正、平20規則11・旧第7条繰下・一部改正、令2規則18・旧第10条繰下、令4規則32・旧第10条の2繰下・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用職員の任期の更新等)
第15条 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用する場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
2 任命権者は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合は、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
(平14規則15・追加、平20規則11・旧第8条繰下・一部改正、令4規則32・旧第11条繰下)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、別に定める。
(平13規則20・旧第10条繰上、平14規則15・旧第8条繰下、平20規則11・旧第9条繰下・一部改正、令4規則32・旧第12条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(下松市職員の育児休業に関する規則及び下松市育児休業給の支給に関する規則の廃止)
2 下松市職員の育児休業に関する規則(昭和55年下松市規則第8号)及び下松市育児休業給の支給に関する規則(昭和55年下松市規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
4 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
5 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
附則(平成11年12月27日規則第34号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年10月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第41号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則32・全改・旧別記第2号様式繰上)
(平28規則41・全改、令4規則32・旧別記第3号様式繰上・一部改正)
(令4規則32・追加)
(平22規則31・全改、平28規則41・平29規則23・平31規則8・令4規則7・令4規則32・一部改正)
(平22規則31・全改、平28規則41・平29規則23・令4規則32・一部改正)