○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月2日

条例第15号

第1条 地方公務員法第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又は、その委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(昭29条例27・昭33条例11・昭44条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和29年7月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和33年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月2日 条例第15号

(昭和44年3月28日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和26年3月2日 条例第15号
昭和29年7月26日 条例第27号
昭和33年3月12日 条例第11号
昭和44年3月28日 条例第4号