○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和56年4月10日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年下松市条例第15号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する任命権者が定める場合における職員の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則38・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定により、職員がその職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)をすることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求、法第49条の2第1項の規定による不利益処分に対する審査請求又は法第55条第11項の規定による不満の表明若しくは意見の申出をする場合

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定による審査請求若しくは再審査請求又は同法第60条第1項の規定による出頭をする場合

(3) 職務上必要と認められる講演会又は講習会に出席する場合

(4) 職務上必要な資格試験を受験する場合

(5) 職務と関連を有する公益に関する他の事務に従事する場合

(6) 法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合

(7) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議し、又は交渉する場合

(8) 消防団員としての業務に従事する場合

(9) 勤務公署の庁内において、日本赤十字社が実施する献血に協力する場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

(平24規則38・全改、平28規則22・一部改正)

(免除申請の手続)

第3条 職員は、職免を受けようとするときは、職免を受けようとする日の前日までに、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。ただし、その性質又はやむを得ない事情により前日までに願い出ることができなかった場合には、その理由を告げて、速やかに願い出なければならない。

2 条例第2条第1号及び第2号並びに前条第1号から第5号まで及び前条第8号から第10号までの場合における職免についての承認の申請(以下「免除申請」という。)は、別記第1号様式により、前条第6号及び第7号の場合における免除申請は、別記第2号様式により行うものとする。

3 前条第8号及び第9号の場合における免除申請の手続は、前2項の規定にかかわらず、口頭によることができる。

(平24規則38・全改)

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平24規則38・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 臨時的任用職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和42年下松市規則第1号)は、廃止する。

(昭和62年9月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月18日規則第25号)

この規則は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成24年8月13日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平24規則38・全改、令4規則14・一部改正)

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(平24規則38・全改、令4規則14・一部改正)

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職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和56年4月10日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和56年4月10日 規則第12号
昭和62年9月28日 規則第34号
昭和63年7月18日 規則第25号
平成24年8月13日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第22号
令和4年4月1日 規則第14号