○下松市職員提案規程

昭和46年11月4日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、職員(下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)に定める職員をいう。以下同じ。)から行政運営について提案を求め、もって行政の効率化及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。

(昭63訓令12・平6訓令2・令3訓令8・一部改正)

(提案者の資格)

第2条 職員は、単独又は2人以上共同して提案することができる。

(提案事項)

第3条 提案は、一般施策若しくは市長が設定したテーマに関する新規提案若しくは改善意見又は行政における事務若しくは業務に関連する改善のための考案、工夫等について行うことができる。

2 前項の場合において、その内容は、提案者の創意、研究等による具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 新たな政策及び事業の企画立案に関するもの

(2) 事務及び事業の効率化が図られるもの

(3) 経費の節減が図られるもの

(4) 財源の確保が図られるもの

(5) 市民サービスの向上が図られるもの

(6) その他行政運営上有益であるもの

3 次の各号のいずれかに該当する提案は、受理しない。

(1) 非難、苦情及び中傷等の内容を有するもの

(2) 個人の人事及び給与等に関するもの

(3) 単なる意見、希望、批判等で内容が建設的でないもの

(4) 既に実施又は改善済みのもの

(5) その他受理することが適当でないと認められるもの

(昭51訓令5・平6訓令2・令3訓令8・令7訓令11・一部改正)

(提案の方法及び時期)

第4条 提案しようとする者は、市長が別に定める提案票に必要事項を記入し、必要に応じて参考資料を添付して市長に提出するものとする。

2 職員は、市長が設定したテーマに関する提案を除き、いつでも提案することができる。

(平元訓令4・平15訓令15・令7訓令11・一部改正)

(提案の受理)

第5条 市長は、前条の規定による提案を受理したときは、市長が別に定める提案受理通知書により、提案者にその旨を通知しなければならない。

(平元訓令4・令7訓令11・一部改正)

(提案の審査及び決定)

第6条 前条の規定により受理された提案(以下単に「提案」という。)は、当該提案の内容を所管する課等の意見を参考に、下松市提案審査委員会(以下「委員会」という。)において審査し、市長が採否を決定する。ただし、簡易な提案については、委員会に付議しないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、提案が多数であるときは、市長が別に定める方法による選定を通過した提案に限って、委員会に付議することができる。

3 提案者は、委員会で提案の内容を説明することができる。

(平17訓令3・令3訓令8・令7訓令11・一部改正)

(委員会)

第7条 提案の内容を審査するため、委員会を設置する。

2 委員は、副市長、上下水道局長、教育長、企画財政部長、総務部長、地域振興部長、生活環境部長、健康福祉部長、こども未来部長、建設部長、教育部長、議会事務局長及び消防長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員会は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、又は実地調査を行うものとする。

6 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

7 委員会の議事その他委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

8 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。

(昭63訓令12・全改、平6訓令2・平9訓令7・平16訓令4・平17訓令3・平18訓令8・平19訓令8・平23訓令2・平26訓令3・令2訓令4・令5訓令4・一部改正)

(結果の通知)

第8条 市長は、提案の採否を決定したときは、市長が別に定める提案結果通知書により、理由を付して、提案者に通知するものとする。

(平元訓令4・令7訓令11・一部改正)

(提案の実施)

第9条 採択された提案の内容を所管する課等の長は、当該提案については速やかに実施し、又は対応するように努めなければならない。

(昭51訓令5・令7訓令11・一部改正)

(実施報告)

第10条 採択された提案を実施した課等の長は、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(昭51訓令5・令7訓令11・一部改正)

(提案に伴う諸権利)

第11条 提案に関する諸権利は、当該提案の提出後は、全て下松市に帰属するものとする。

(平17訓令3・旧第13条繰上、令7訓令11・一部改正)

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、職員提案に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7訓令11・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月10日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月19日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和63年7月13日訓令第12号)

この訓令は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成元年4月15日訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月15日から施行する。

(平成6年9月1日訓令第2号)

この訓令は、平成6年9月1日から施行する。

(平成9年4月18日訓令第7号)

この訓令は、平成9年4月18日から施行する。

(平成15年7月2日訓令第15号)

この訓令は、平成15年7月2日から施行する。

(平成16年6月24日訓令第4号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年10月28日訓令第4号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年7月30日訓令第11号)

この訓令は、令和7年7月30日から施行する。

下松市職員提案規程

昭和46年11月4日 訓令第9号

(令和7年7月30日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和46年11月4日 訓令第9号
昭和47年6月10日 訓令第5号
昭和51年6月1日 訓令第5号
昭和52年8月19日 訓令第3号
昭和56年10月1日 訓令第7号
昭和63年7月13日 訓令第12号
平成元年4月15日 訓令第4号
平成6年9月1日 訓令第2号
平成9年4月18日 訓令第7号
平成15年7月2日 訓令第15号
平成16年6月24日 訓令第4号
平成17年3月29日 訓令第3号
平成18年3月28日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成23年3月25日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第3号
令和2年10月28日 訓令第4号
令和3年6月30日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和7年7月30日 訓令第11号