○下松市職員研修規程

昭和62年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、勤務能率の発揮及び増進のために職員(市長が任命する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対して行う研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、市政の円滑化とその能率的な運営を期するため、職員の職務に関する知識及び技能並びに基礎となるべき一般的な教養の向上を図ることによってその資質と能力を高め、市民全体の奉仕者としてふさわしい識見、教養及び人格をかん養するよう努めるものとする。

(研修の区分)

第3条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 職場研修

(2) 職場外研修

 一般研修

 特別研修

(3) 派遣研修

(所属長の義務)

第4条 所属長(下松市事務分掌規則(昭和56年下松市規則第19号)第3条に規定する部長及び課長(室長及び館長を含む。)下松市会計課設置規則(昭和39年下松市規則第5号)第3条に規定する課長、下松市役所出張所事務分掌規則(昭和43年下松市規則第27号)第2条に規定する所長及び下松市立保育園条例(昭和47年下松市条例第7号)第3条に規定する園長をいう。以下同じ。)は、すべての所属職員に研修の機会を公平に与え、かつ、研修に専念できるように便宜を図らなければならない。

(平元訓令2・平6訓令1・平16訓令7・一部改正)

(職場研修)

第5条 所属長は、所属職員に対し、日常の業務に関連した事項、一般的な教養に関する事項その他について、常に適切な研修を行うよう努めなければならない。

2 所属長は、前項の規定に基づき実施した職場研修の状況を、実施した月の翌月10日までに別に定める職場研修月間実施報告書により市長に提出しなければならない。

3 所属長は、一年間に実施した職場研修の状況を、別に指定する日までに別に定める職場研修年間実施報告書により市長に提出しなければならない。

(職場外研修)

第6条 職場外研修は、次項及び第3項に定めるところにより実施する。

2 職場外研修のうち、一般研修は、次のとおりとする。

種類

対象者

目標

管理者研修

部長研修

部長、部長相当職、部次長及び部次長相当職

トップマネージメントのあり方をより一層理解、認識し、高度の行政管理能力を養成する。

課長研修

課長及び課長相当職

行政管理能力の向上を図り、中間管理者としての認識を深める。

監督者研修

課長補佐研修

課長補佐及び課長補佐相当職

行政管理能力の養成を図り、管理代行者としての認識を養成する。

係長研修

係長及び係長相当職

監督者として必要な行政実施能力の向上及び管理監督能力の養成、向上を図る。

一般職員研修

主任研修

主任及び主任相当職

業務処理能力の向上及び指導力の養成を行う。

中堅職員研修

概ね経験5年以上の職員等

業務処理能力の開発及び向上を図る。

中級職員研修

1年以上5年未満の職員等

業務処理能力の養成及び開発を図る。

現業職員研修

現業部門の職員

それぞれの業務に必要な業務処理能力の養成及び向上を図る。

新採用職員研修

初級職員研修

新採用職員研修(後期課程)

新採用職員

業務に必要な基礎的知識及び技能を修得させ、実務能力の養成を図る。

新採用職員研修(前期課程)

業務に必要な初歩的な知識及び技能を修得させ、公務員としての心構えを自覚させる。

3 職場外研修のうち、特別研修は、職員が現についている職務等に密接な関係のある専門的な知識・技能等を修得させるための研修とする。

(平4訓令8・平19訓令7・平30訓令2・一部改正)

(派遣研修)

第7条 市長は、必要と認めるときは、職場研修及び職場外研修のために他の研修機関等に職員を派遣し、研修を行うことができる。

(研修に関する計画の策定、実施等)

第8条 研修に関する計画及び実施について必要な事項は、総務部長が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職場研修の研修に関する計画及び実施について必要な事項は、所属長が定めるものとする。この場合においては、当該計画の概要を総務部長に報告しなければならない。

(研修生の規律)

第9条 研修を受ける職員は、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修を受けた職員は、別に定める研修受講報告書を遅滞なく所属長を経由して総務課長に提出するものとする。

(昭63訓令12・一部改正)

(研修の実施等の委任)

第10条 市長は、他の任命権者が法第39条の規定により実施する研修を、当該任命権者の委任に基づき、実施することができる。

2 市長は、他の任命権者の要請により、研修に関する計画の立案その他研修の方法について助言又は援助することができる。

3 市長は、法第39条の規定により実施する研修を、他の任命権者に委任することができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(旧訓令の廃止)

2 下松市職員研修規程(昭和34年下松市訓令第2号)は、廃止する。

(昭和63年7月13日訓令第12号)

この訓令は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年9月25日訓令第8号)

この訓令は、平成4年9月25日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日訓令第7号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年3月30日から施行する。

下松市職員研修規程

昭和62年4月1日 訓令第5号

(平成30年3月30日施行)