○下松市職員の出勤等の管理に関する規程

昭和60年12月25日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の勤務状況の把握及び服務規律の維持に資するため、職員の出勤等の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(出勤の確認及び勤務状況の把握)

第2条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 職員のうち会計年度任用職員及び嘱託員(以下「会計年度任用職員」という。)は、勤務時間の開始前に出勤簿(別記第1号様式)に自ら押印しなければならない。

3 所属長は、所属の職員について、第1項の出勤を確認するとともに、常に当該職員の勤務状況を把握するよう努めなければならない。

(昭62訓令14・全改、令2訓令2・一部改正)

(欠勤の承認手続)

第3条 職員が勤務時間における遅刻、早退等の欠勤(年次有給休暇又は特別休暇その他これらに準ずるものにより勤務しない場合を除く。)をしようとするときは、あらかじめ欠勤願(別記第2号様式)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(昭62訓令14・昭63訓令12・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務状況の報告)

第4条 所属長は、毎月初日に、所属の会計年度任用職員の前月の勤務状況を総務課長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、出勤簿の提出により行うものとする。

(昭62訓令14・全改・昭63訓令12・令2訓令2・一部改正)

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、職員の出勤等の管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(出勤簿管理規程の廃止)

2 出勤簿管理規程(昭和30年下松市訓令第7号)は、廃止する。

(昭和62年9月24日訓令第14号)

この訓令は、昭和62年9月24日から施行する。

(昭和63年7月13日訓令第12号)

この訓令は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成元年4月15日訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月15日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭63訓令12・平元訓令4・一部改正)

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(昭63訓令12・平元訓令4・令4訓令3・一部改正)

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下松市職員の出勤等の管理に関する規程

昭和60年12月25日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)