○下松市役所庁舎警備員規則
平成5年5月7日
規則第15号
(設置)
第1条 下松市役所庁舎(以下「庁舎」という。)の警備等を行うため、警備員を置く。
(職務)
第2条 警備員は、下松市の休日に関する条例(平成元年下松市条例第38号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)及び休日以外の日における下松市の執務時間に関する規則(平成2年下松市規則第3号)第1項に規定する執務時間以外の時間において、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁舎及びその構内の火災並びにその他の災害並びに盗難の予防並びに非常の場合における応急の措置に関する事務
(2) 死亡の届出及び火葬に関する必要な事務
(3) 法外援護旅費の支給に関する事務
(4) 電話により受け付けた住民票及び印鑑登録証明書の交付に関する事務
(5) 電子申請サービスにより受け付けた納税証明書等の交付に関する事務
(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要に応じ特に指示すること。
(平18規則27・平21規則30・一部改正)
(定数)
第3条 警備員の定数は、7人とする。
(平18規則24・一部改正)
(任用)
第4条 警備員の任用期間は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任されることができるものとする。
(令2規則18・一部改正)
(身分)
第5条 警備員は、非常勤の職員とする。
(勤務時間)
第6条 警備員の勤務時間は、1週間について25時間15分を超えない範囲内で所属長が別に定める。この場合において、所属長は、1勤務について14時間15分を超える勤務時間を定めてはならない。
2 所属長は、特に必要がある場合には、前項前段に規定する勤務時間の最高限を超えて警備員に勤務させることができるものとする。
3 所属長は、警備員がやむを得ない事情により、あらかじめ指定された日(以下「指定日」という。)に勤務することができないときは、当該指定日を他の警備員のうち適当と認める者の指定日と振り替えることができるものとする。
(平15規則12・一部改正)
(休憩時間)
第7条 所属長は、1勤務の間に1時間の休憩時間を置かなければならない。
(服務)
第8条 警備員は、その職務の重要性を自覚し、常に公平、中立を堅持し、業務を遂行しなければならない。
2 警備員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
3 警備員は、職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。
(貸与品)
第9条 市長は、警備等の職務を行うために必要な事務服を警備員に貸与することができるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月19日規則第30号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。