○下松市衛生委員会規程

平成2年3月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下松市職員の安全衛生管理に関する規程(平成2年下松市訓令第3号)第9条第3項及び第24条の規定に基づき、同訓令別表第4に規定する本庁衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令6・一部改正)

(組織)

第2条 衛生委員会は、次の者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 衛生管理者のうちから市長が指名した者 1人

(3) 産業医のうちから市長が指名した者 1人

(4) 衛生委員会を設置する事業場(以下「事業場」という。)の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから市長が指名した者 4人

2 衛生委員会の委員の指名に当たっては、前項第1号に掲げる者を除くもののうち半数は、事業場の過半数の職員で組織する職員組合が推薦する者とする。

(議長)

第3条 衛生委員会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、会務を総理し、衛生委員会を代表する。

3 議長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(任期)

第4条 衛生委員会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議等)

第5条 衛生委員会は、議長が招集する。

2 議長は、3分の1以上の委員から衛生委員会に付議する事項を示して請求があるときは、衛生委員会を招集しなければならない。

3 衛生委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 衛生委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

5 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(衛生委員会の管轄職務)

第6条 衛生委員会の職務は、事業場における衛生についての労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第22条に規定する事項のほか、職務上管轄する事業場(市長事務部局に属する衛生委員会を設置しないすべての事業場をいう。以下同じ。)についての、当該規定の事項を含むものとする。

2 市長は、各任命権者から衛生の実施、健康の保持及び増進の措置について委任を受けたときは、衛生委員会にその職務として当該任命権者の管轄する事業場の衛生についての前項に規定する職務を行わせるものとする。

(平30訓令6・一部改正)

(記録の作成)

第7条 衛生委員会は、会議における重要な事項について記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

(報告)

第8条 議長は、衛生委員会で審議した事項を市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 衛生委員会の庶務は、総務部総務課が担当する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、衛生委員会の運営等について必要な事項は、別に衛生委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年3月1日から施行する。

(衛生委員会の委員の構成の特例)

2 当分の間、第2条第1項に定めるもののほか、衛生委員会の委員に次の者を加えることができる。

第6条の規定により、衛生委員会が職務上管轄する事業場の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから市長が指名した者 2人

(安全衛生委員会の特例設置の規定の適用)

3 当分の間、下松市職員の安全衛生管理に関する規程附則第3項の規定により安全衛生委員会を設置した場合におけるこの訓令の規定の適用については、第1条中「第9条第3項及び第24条の規定に基づき、同訓令別表第4に規定する本庁衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用される同訓令第9条及び別表第4に規定する本庁安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)」と、第2条中「衛生委員会」とあるのは「安全衛生委員会」と、「衛生に関し」とあるのは「安全又は衛生に関し」と、第3条から第5条までの規定中「衛生委員会」とあるのは「安全衛生委員会」と、第6条中「衛生委員会」とあるのは「安全衛生委員会」と、「衛生についての労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第22条」とあるのは「安全又は衛生についての労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第17条第1項及び第18条第1項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第21条及び第22条」と、「衛生の実施」とあるのは「安全又は衛生の実施」と、第7条から第10条までの規定中「衛生委員会」とあるのは「安全衛生委員会」と、前項中「衛生委員会」とあるのは「安全衛生委員会」と、「衛生に関し」とあるのは「安全又は衛生に関し」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。

(平30訓令6・一部改正)

(平成30年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

下松市衛生委員会規程

平成2年3月1日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)