○下松市市長等の給与に関する条例
昭和26年3月2日
条例第6号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)の受ける給与について必要な事項を定めるものとする。
(昭41条例34・全改、昭43条例23・昭51条例9・昭54条例11・平19条例5・平25条例63・平27条例9・一部改正)
第2条 市長等の受ける給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。
(昭41条例34・追加、平19条例5・一部改正)
第3条 市長等の給料の月額は、次のとおりとする。
市長 942,000円
副市長 766,000円
教育長 675,000円
上下水道事業管理者 675,000円
(昭40条例2・全改、昭40条例9・昭41条例18・昭43条例18・昭43条例23・昭45条例7・昭47条例2・昭48条例35・昭49条例50・昭51条例19・昭52条例36・昭54条例9・昭54条例11・昭56条例6・昭59条例31・昭63条例27・平2条例26・平4条例24・平7条例25・平9条例28・平19条例5・平25条例63・平27条例9・令6条例19・一部改正)
第4条 新たに市長等になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は失職した地方公務員又は国家公務員が即日市長等になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
(平15条例3・全改)
第5条 市長等が退職、解職、失職、罷免又は免職により市長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。
2 市長等が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(平15条例3・全改)
第6条 第4条及び前条第1項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の支給については、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(平15条例3・全改)
(平15条例3・全改)
第8条 市長等の期末手当及び退職手当の支給については、別に条例で定めるものとする。
(昭41条例34・追加、平15条例3・旧第8条繰下、平19条例5・旧第9条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。
附則(昭和26年12月24日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和28年2月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年1月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和30年12月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月1日から適用する。
附則(昭和32年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は昭和32年12月1日から、その他の改正規定は昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(昭40年条例9・一部改正)
(給与の内払)
2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和41年12月23日条例第34号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月4日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規定で定める日から施行する。
(昭和43年6月17日規則第14号で昭和43年6月26日から施行)
附則(昭和45年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。
附則(昭和47年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月5日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年12月23日条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 改正前の下松市市長等の給与に関する条例、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長、助役、収入役及び教育長に支払われた給料並びに議会の議員に支払われた報酬は、改正後の下松市市長等の給与に関する条例、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給料及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年5月15日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。ただし、第1条及び第2条の改正規定、附則第2項から第7項までの規定は、下松市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年下松市条例第18号)の施行の日から施行する。
(下松市職員定数条例の一部改正)
2 下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第1条中「教育長及び」を「教育長、水道事業及び工業用水道事業の管理者並びに」に改める。
(下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の一部改正)
3 下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第40号)の一部を次のように改正する。
各号列記以外の部分中「及び収入役」を「、収入役並びに水道事業及び工業用水道事業の管理者」に改める。
(下松市市長等の退職手当に関する条例の一部改正)
4 下松市市長等の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第2条第5号を同条第6号とし、同条第4号の次に次の1号を加える。
(5) 水道事業及び工業用水道事業の管理者
第4条第5号を同条第6号とし、同条第4号の次に次の1号を加える。
(5) 水道事業及び工業用水道事業の管理者 100分の25
(下松市旅費条例の一部改正)
5 下松市旅費条例(昭和28年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第1条中「教育長及び」を「教育長、水道事業及び工業用水道事業の管理者並びに」に改める。
別表中「及び教育委員会の教育長」を「、教育委員会の教育長並びに水道事業及び工業用水道事業の管理者」に改める。
(下松市市内旅費条例の一部改正)
6 下松市市内旅費条例(昭和26年下松市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第1条中「教育長及び」を「教育長、水道事業及び工業用水道事業の管理者並びに」に改める。
(下松市退職給与金条例の一部改正)
7 下松市退職給与金条例(昭和28年下松市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
(3) 水道事業及び工業用水道事業の管理者
附則(昭和52年12月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年12月27日規則第24号で昭和52年12月27日から施行)
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定(第8条第2項の規定を除く。)及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)別表中年額報酬に関する規定は、昭和52年4月1日から適用し、改正後の職員給与条例第8条第2項の規定、第2条の規定による改正後の下松市市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び改正後の報酬条例別表中月額報酬に関する規定は、昭和52年12月1日から適用する。
(給与の内払)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の職員給与条例の規定に基づいて職員に支払われた給与(同条例第8条の規定による管理職手当を除く。)並びに改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬条例」という。)の規定に基づいて非常勤の職員に支払われた年額報酬は、改正後の職員給与条例の規定による給与(同条例第8条の規定による管理職手当を除く。)の内払並びに改正後の報酬条例の規定による月額報酬の内払とみなし、昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の職員給与条例第8条の規定に基づいて職員に支払われた管理職手当、改正前の下松市市長等の給与に関する条例の規定に基づいて市長、助役、収入役、水道事業及び工業用水道事業管理者に支払われた給与、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与並びに改正前の報酬条例の規定に基づいて非常勤の職員に支払われた月額報酬は、改正後の職員給与条例第8条の規定による管理職手当の内払、改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払並びに改正後の報酬条例の規定による月額報酬の内払とみなす。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和54年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年4月1日規則第5号で昭和54年4月1日から施行)
附則(昭和56年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第31号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例並びに下松市市長等の給与に関する条例並びに下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例並びに下松市市長等の給与に関する条例並びに下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬又は給与(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の下松市市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月10日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例、下松市市長等の給与に関する条例及び下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給される報酬の内払とみなし、改正前の下松市市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の下松市市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなし、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
附則(平成7年9月27日条例第25号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月17日条例第28号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(下松市市長等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の下松市市長等の給与に関する条例の規定は適用せず、改正前の下松市市長等の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和6年6月20日条例第19号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。