○下松市市長等の給与に関する条例の臨時特例に関する条例

昭和53年2月22日

条例第1号

下松市市長等の給与に関する条例(昭和26年下松市条例第6号)第3条の規定にかかわらず、昭和53年3月分として、市長に支給する給料の月額は、396,000円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

下松市市長等の給与に関する条例の臨時特例に関する条例

昭和53年2月22日 条例第1号

(昭和53年2月22日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和53年2月22日 条例第1号