○市長及び助役の給料の支給額の特例に関する条例

平成3年11月25日

条例第31号

平成3年12月1日から平成4年2月29日までの間に支給する市長及び助役の給料に限り、下松市長等の給与に関する条例(昭和26年下松市条例第6号)に規定する給料月額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。

(1) 市長 100分の70

(2) 助役 100分の90

この条例は、公布の日から施行する。

市長及び助役の給料の支給額の特例に関する条例

平成3年11月25日 条例第31号

(平成3年11月25日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
平成3年11月25日 条例第31号