○下松市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則

昭和44年5月27日

規則第17号

第1条 昭和44年4月1日から昭和46年3月31日までの間における経験年数による初任給の調整については、下松市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則(昭和44年下松市規則第16号。以下「規則」という。)第5条の規定にかかわらず、規則別表第1の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の学歴免許の項の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する職員については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号俸の号数に当該経験年数を規則別表第2に掲げる経験年数換算表により換算し、その月数を18月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に応じて次の表の右の項に掲げる数を加えて得た数をもって、その者の初任給として受けるべき号俸とするものとする。

6以上

3

4以上6未満

2

2以上4未満

1

1以上2未満

0

第2条 前条の規定の適用を受ける職員のうち、当該経験年数の月数を18月で除した数が1以上2未満となる職員の最初の昇給期間については、6箇月を短縮することができる。

第3条 この規則に定めるもののほかは、規則の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

下松市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則

昭和44年5月27日 規則第17号

(昭和44年5月27日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和44年5月27日 規則第17号