○号俸等の切替えに関する規則

昭和51年10月19日

規則第29号

第1条 この規則は、下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年下松市条例第40号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項(以下「附則第3項」という。)の規定に基づき、号俸等の切替えについて定めるものとする。

第2条 附則第3項の規定に基づく切替日(以下「切替日」という。)における職員の号俸又は給料月額は、職員が一部改正条例による改正後の下松市職員の給与に関する条例第4条の2に規定する職務の等級の分類の基準(以下「分類基準」という。)及び下松市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年下松市規則第31号)による改正後の下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に規定する等級別資格基準表(以下「等級別資格基準表等」という。)に関係なく上位等級の給料月額の号俸に移しかえた前日から当該等級別資格基準表等に関係なく上位等級の給料月額の号俸に移しかえないものとして、当該職員が切替日の前日において分類基準の職務に在任した期間を、当該職務に対応する等級に在任したものとして、当該職員の勤務の実態に応じて求められる号俸又は給料月額から3号俸下位の号俸又は給料月額とする。

第3条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

号俸等の切替えに関する規則

昭和51年10月19日 規則第29号

(昭和51年10月19日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和51年10月19日 規則第29号