○下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例
昭和28年6月11日
条例第40号
第1条 市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)に対しては、毎年6月及び12月に次の区分によって期末手当を支給する。
(1) 6月 給料月額の100分の172.5に相当する額
(2) 12月 給料月額の100分の172.5に相当する額
(昭54条例9・旧本則・一部改正、昭54条例11・平元条例40・一部改正、平2条例27・旧第1項・一部改正、平3条例37・平5条例31・平6条例28・平11条例28・平12条例49・平13条例29・平14条例30・平15条例33・平17条例35・平19条例8・平21条例27・平22条例28・平25条例63・平26条例37・平27条例9・平28条例4・平28条例27・平29条例24・平30条例46・令元条例46・令2条例39・令3条例26・令4条例30・令5条例38・令6条例30・一部改正)
(昭54条例9・追加、平2条例27・旧第2項・一部改正、平5条例31・一部改正)
第3条 前2条に定めるもののほか、市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(昭55条例26・追加、平2条例27・旧第3項、平5条例31・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平21条例19・旧附則・全改)
2 昭和49年度に限り、本則の期末手当のほか、施行日に在職する市長、助役及び収入役に対して期末手当を支給する。
(平21条例19・旧附則・全改)
(平21条例19・旧附則・全改)
(平21条例19・旧附則・全改)
附則(昭和31年12月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年9月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和33年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和34年5月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月9日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月支給分から適用する。
附則(昭和38年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月支給分から適用する。
附則(昭和38年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月支給分から適用する。
附則(昭和39年12月15日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月支給分から適用する。
附則(昭和40年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月支給分から適用する。
附則(昭和42年12月23日条例第34号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年2月22日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月4日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年6月17日規則第14号で昭和43年6月26日から施行)
附則(昭和45年2月20日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、第4条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年1月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中下松市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第6条中下松市報酬及び費用弁償等に関する条例別表の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(号俸の切替え)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が4等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸の号数に5を加えた号数の号俸とする。(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に4等級に属することとなった職員を含む。)
(給与等の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(報酬にあっては昭和46年1月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員、市長、助役・収入役及び教育長に支払われた給与並びに議会の議員に支払われた期末手当及び報酬は、改正後の条例の規定による給与、期末手当及び報酬の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年12月20日条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(同条例第9条第4項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例、第3条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例、第4条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員、市長、助役、収入役及び教育長に支払われた給与並びに議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第44号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項の規定、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項の規定、第4条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の規定、第5条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第8条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員、市長、助役、収入役、教育長及び議会の議員に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例の規定、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年5月15日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。ただし、第1条及び第2条の改正規定、附則第2項から第7項までの規定は、下松市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年下松市条例第18号)の施行の日から施行する。
附則(昭和51年10月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)に基づいて職員、市長、助役、収入役、水道事業及び工業用水道事業の管理者、教育長及び議会の議員(以下「職員等」という。)に対し支給された期末手当の額が、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)に基づいて、同月に職員等に対し支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定にかかわらず、改正前の条例等に基づいて支給された額を支給するものとし、昭和54年3月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例等の規定に基づいて、職員等に対し支払われた期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年4月1日規則第5号で昭和54年4月1日から施行)
附則(昭和55年7月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年12月22日規則第32号で平成元年12月22日から施行)
2 改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例、下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例、下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月20日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例、下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)に基づいて職員、市長、助役、収入役、水道事業等の管理者、教育長及び議会の議員(以下「職員等」という。)に対し支給された期末手当の額が、改正後の条例等の規定に基づいて、同月に職員等に対し支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定にかかわらず、改正前の条例等の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、平成6年3月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)に基づいて職員、市長、助役、収入役、水道事業等の管理者、教育長及び議会の議員(以下「職員等」という。)に対し支給された期末手当の額が、改正後の条例等の規定に基づいて、同月に職員等に対し支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定にかかわらず、改正前の条例等の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、平成7年3月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年12月27日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(第2条、第4条、第6条及び第8条の規定を除く。)による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)に基づいて職員、市長、助役、収入役、水道事業等の管理者、教育長及び議会の議員(以下「職員等」という。)に対し支給された期末手当の額が、改正後の条例等の規定に基づいて、同月に職員等に対し支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定にかかわらず、改正前の条例等の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、平成12年3月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年12月25日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月に、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)に基づいて市長、助役、収入役、水道事業等の管理者、教育長及び議会の議員(以下「市長等」という。)に対し支給された期末手当の額が、改正後の条例等の規定に基づいて、同月に市長等に対し支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき市長等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定にかかわらず、改正前の条例等の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、平成13年3月に支給されるべき市長等の期末手当の額は、支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年12月14日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)に基づいて職員、教育長、市長、助役、収入役、水道事業等の管理者及び議会の議員(以下「職員等」という。)に対し支給された期末手当の額が、改正後の条例等の規定に基づいて、同月に職員等に対し支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定にかかわらず、改正前の条例等の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、平成14年3月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成14年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月14日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当の適用)
2 平成15年12月に市長、助役、収入役、水道事業等の管理者、教育長及び議会の議員に対して支給する期末手当については、下松市職員の給与に関する条例及び下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年下松市条例第34号)附則第5項の規定は、適用しない。
附則(平成17年11月15日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当の適用)
2 平成17年12月に市長、助役、収入役、水道事業等の管理者、教育長及び議会の議員に対して支給する期末手当については、下松市職員の給与に関する条例及び下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成17年下松市条例第36号)附則第3項の規定は、適用しない。
附則(平成19年3月30日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第8条第1項第1号の改正規定及び第2条中下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例第1条第1号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当の適用)
2 平成21年12月に支給する期末手当については、下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年下松市条例第26号)附則第2項の規定は、適用しない。
附則(平成22年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当の適用)
2 平成22年12月に支給する期末手当については、下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年下松市条例第27号)附則第2項の規定は、適用しない。
附則(平成25年12月24日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第37号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定は適用せず、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び次項の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年下松市条例第9号)附則第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年下松市条例第35号。以下「旧下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」という。)の規定(以下これらを「改正後の条例の規定」という。)は、平成27年4月1日から適用する。
(旧下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
3 旧下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第1項第2号中「100分の155」を「100分の160」に改める。
4 旧下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第1項第1号中「100分の155」を「100分の157.5」に改め、同項第2号中「100分の160」を「100分の157.5」に改める。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び附則第3項の規定による改正前の旧下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月28日条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。