○下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例

昭和28年3月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「給与条例」という。)第21条第2項の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給につき必要な事項を定めることを目的とする。

(昭44条例4・一部改正)

(期末手当)

第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第2条の3まで及び附則第2項第1号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第2条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(給与条例第23条の2第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第2項第1号において同じ。)において職員が受けるべき給料(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)については、その者の受ける号給に応じた額に下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員並びに一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年下松市条例第8号)第7条第1項に規定する特定任期付職員の期末手当基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては給料の月額を算出率で除した額。第3条第3項及び第4項において同じ。)に100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭31条例28・昭31条例31・昭33条例22・昭32条例26・昭33条例32・昭34条例12・昭35条例20・昭35条例31・昭36条例25・昭37条例24・昭38条例9・昭38条例32・昭39条例3・昭39条例77・昭40条例9・昭40条例35・昭40条例36・昭41条例5・昭44条例1・昭44条例4・昭45条例1・昭46条例1・昭46条例46・昭49条例44・昭52条例22・昭54条例1・平元条例42・平2条例30・平3条例39・平5条例31・平6条例28・平9条例46・平10条例1・平11条例28・平12条例48・平13条例3・平13条例29・平14条例29・平15条例34・平20条例3・平21条例26・平22条例27・平24条例8・平30条例45・令2条例38・令3条例25・令4条例25・一部改正)

(期末手当の不支給)

第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平10条例1・追加、平14条例29・一部改正)

(期末手当の一時差止め)

第2条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対するの信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分について必要な事項は、規則で定める。

(平10条例1・追加、平28条例7・一部改正)

(勤勉手当)

第3条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第2項第2号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員の勤勉手当基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、給料の月額に100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

5 任命権者は、その者に所属する職員について、第2項の規定により算出された総額の合計額の範囲内において、協議により支給額を相互に調整して決定することができる。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第2条の2中「前条第1項」とあるのは「第3条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第3条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(昭29条例25・昭32条例22・昭37条例24・昭38条例9・昭38条例32・昭39条例77・昭40条例9・昭41条例5・昭43条例3・昭44条例1・昭44条例4・昭46条例11・昭52条例22・平元条例42・平2条例30・平10条例1・平12条例48・平13条例3・平14条例29・平17条例36・平19条例28・平21条例26・平22条例27・平26条例36・平28条例3・平28条例26・平29条例23・平30条例45・令元条例45・令4条例25・令4条例29・一部改正)

第4条 削除

第5条 削除

(令元条例45)

(施行の細則)

第6条 期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則でこれを定めるものとする。

(昭39条例66・旧第6条繰下、平14条例29・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭59条例9・一部改正、平2条例30・旧第1項、平21条例19・旧附則・一部改正、令元条例45・旧第1項・一部改正)

(昭和29年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月支給分から適用する。

(昭和29年7月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年12月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和32年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和33年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和34年5月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月20日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年6月支給分の期末手当は、この条例による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による期末手当の内払とみなす。

3 改正後の条例の規定により算出した昭和35年6月支給分の期末手当の額のうち改正前の条例の規定により算出したその額をこえる部分は、昭和35年8月15日までに支給するものとする。

(昭和35年12月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月支給分から適用する。

(昭和37年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月支給分から適用する。

(昭和38年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月支給分から適用する。

(昭和38年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月支給分から適用する。

(昭和39年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年8月1日条例第66号)

この条例は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和39年12月15日条例第77号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月支給分から適用する。

(昭和40年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月支給分から適用する。

(昭和40年12月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、期末手当に関する改正部分は、公布の日から施行し、昭和40年12月支給分から適用する。

(昭和41年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

4 この条例による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条及び第3条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第2条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第3条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

5 この条例による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第3条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

(昭和41年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第34号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中下松市職員の給与に関する条例第21条第1項の改正規定及び第2条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、第4条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。

6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条及び第3条の規定の適用については、同条例第2条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年下松市条例第1号)第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員の受けるべきであった」と、同条例第3条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中下松市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第6条中下松市報酬及び費用弁償等に関する条例別表の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(号俸の切替え)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が4等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸の号数に5を加えた号数の号俸とする。(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に4等級に属することとなった職員を含む。)

(給与等の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(報酬にあっては昭和46年1月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員、市長、助役、収入役及び教育長に支払われた給与並びに議会の議員に支払われた期末手当及び報酬は、改正後の条例の規定による給与、期末手当及び報酬の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年12月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(同条例第9条第4項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例、第3条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例、第4条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員、市長、助役、収入役及び教育長に支払われた給与並びに議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項の規定、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項の規定、第4条の規定による改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の規定、第5条の規定による改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第8条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員、市長、助役、収入役、教育長及び議会の議員に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例の規定、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年5月31日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条、第10条の2及び第19条の規定並びに第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当支給条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用し、改正後の条例第11条の規定は、昭和51年11月1日から、別表の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 昭和51年12月に改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正前の期末勤勉手当支給条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の期末勤勉手当支給条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

4 昭和51年6月に改正前の期末勤勉手当支給条例第3条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の期末勤勉手当支給条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定及び改正前の期末勤勉手当支給条例の規定に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の期末勤勉手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年2月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)に基づいて職員、市長、助役、収入役、水道事業及び工業用水道事業の管理者、教育長及び議会の議員(以下「職員等」という。)に対し支給された期末手当の額が、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)に基づいて、同月に職員等に対し支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定にかかわらず、改正前の条例等に基づいて支給された額を支給するものとし、昭和54年3月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例等の規定に基づいて、職員等に対し支払われた期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年12月22日規則第32号で平成元年12月22日から施行)

2 改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤務手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)は、改正後の条例の規定による期末手当等の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成2年度に限り、改正後の条例第2条第3項及び第4項並びに第3条第3項及び第4項の規定の適用については、第2条第3項の規定中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料、扶養手当及び調整手当の月額」と、同条第4項の規定中「給料の月額」とあるのは「給料及び調整手当の月額」と、第3条第3項の規定中「給料の月額」とあるのは「給料及び調整手当の月額」と、同条第4項の規定中「同項に規定する額」とあるのは「同項に規定する合計額」と、「給料の月額」とあるのは「給料及び調整手当の月額」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

(期末手当等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)は、改正後の条例の規定による期末手当等の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)に基づいて職員、市長、助役、収入役、水道事業等の管理者、教育長及び議会の議員(以下「職員等」という。)に対し支給された期末手当の額が、改正後の条例等の規定に基づいて、同月に職員等に対し支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定にかかわらず、改正前の条例等の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、平成6年3月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)に基づいて職員、市長、助役、収入役、水道事業等の管理者、教育長及び議会の議員(以下「職員等」という。)に対し支給された期末手当の額が、改正後の条例等の規定に基づいて、同月に職員等に対し支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定にかかわらず、改正前の条例等の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、平成7年3月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年12月18日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(第2条、第4条、第6条及び第8条の規定を除く。)による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)に基づいて職員、市長、助役、収入役、水道事業等の管理者、教育長及び議会の議員(以下「職員等」という。)に対し支給された期末手当の額が、改正後の条例等の規定に基づいて、同月に職員等に対し支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定にかかわらず、改正前の条例等の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、平成12年3月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて職員に対し支給された期末手当及び勤勉手当の額が、改正後の条例の規定に基づいて、同月に職員に対し支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員の期末手当及び勤勉手当の額は、改正後の条例の規定にかわらず、改正前の条例の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定に基づいて支給される期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(市長への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月30日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定及び改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)に基づいて職員、教育長、市長、助役、収入役、水道事業等の管理者及び議会の議員(以下「職員等」という。)に対し支給された期末手当の額が、改正後の条例等の規定に基づいて、同月に職員等に対し支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、改正後の条例等の規定にかかわらず、改正前の条例等の規定に基づいて支給された額を支給するものとし、平成14年3月に支給されるべき職員等の期末手当の額は、支給されることとなる期末手当の額から当該超える額を控除したものとする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなし、改正前の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成14年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例第23条の2第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第1項後段又は第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例第23条の2第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例の規定による給料月額(継続在職期間において給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(下松市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 下松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年下松市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」を「6か月以内」に改める。

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の下松市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(平成15年11月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例第23条の2第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年11月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例第23条の2第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(市長への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19年12月7日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与又は勤勉手当の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の期末勤勉手当条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は勤勉手当は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の期末勤勉手当条例の規定による給与又は勤勉手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月31日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中下松市職員の給与に関する条例第10条の2第2項第2号の改正規定及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例第23条の2第1項から第3項まで若しくは第6項、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は下松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年下松市条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までに職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(下松市職員の給与に関する条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

下松市職員の給与に関する条例別表及び現業職員の給与に関する規則(昭和51年下松市規則第30号)別表第1

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年11月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定よる改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条の2第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第5項、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は下松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年下松市条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年下松市条例第10号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

下松市職員の給与に関する条例別表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

現業職員の給与に関する規則(昭和51年下松市規則第30号)別表第1

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月30日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第2条及び第4条の規定は公布の日から、第3条及び第5条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年2月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年11月28日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月20日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(次項において「新期末手当等支給条例」という。)第2条第3項の規定を適用する。

2 新期末手当等支給条例第3条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(令和4年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例

昭和28年3月25日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和28年3月25日 条例第18号
昭和29年7月1日 条例第25号
昭和29年7月26日 条例第27号
昭和31年12月1日 条例第28号
昭和31年12月28日 条例第31号
昭和32年9月21日 条例第22号
昭和32年12月19日 条例第26号
昭和33年12月25日 条例第32号
昭和34年5月20日 条例第12号
昭和35年7月20日 条例第20号
昭和35年12月9日 条例第31号
昭和36年12月22日 条例第25号
昭和37年12月21日 条例第24号
昭和38年3月23日 条例第9号
昭和38年12月20日 条例第32号
昭和39年3月17日 条例第3号
昭和39年8月1日 条例第66号
昭和39年12月15日 条例第77号
昭和40年3月31日 条例第9号
昭和40年12月23日 条例第35号
昭和40年12月23日 条例第36号
昭和41年3月19日 条例第5号
昭和41年3月19日 条例第16号
昭和41年12月23日 条例第34号
昭和42年3月28日 条例第11号
昭和43年2月22日 条例第3号
昭和44年2月20日 条例第1号
昭和44年3月28日 条例第4号
昭和45年2月20日 条例第1号
昭和46年1月29日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第46号
昭和49年6月25日 条例第26号
昭和49年12月23日 条例第44号
昭和52年5月31日 条例第22号
昭和54年2月8日 条例第1号
昭和59年3月26日 条例第9号
平成元年12月22日 条例第42号
平成2年12月26日 条例第30号
平成3年12月20日 条例第39号
平成5年12月22日 条例第31号
平成6年12月21日 条例第28号
平成9年12月18日 条例第46号
平成10年3月4日 条例第1号
平成11年12月27日 条例第28号
平成12年12月25日 条例第48号
平成13年3月30日 条例第3号
平成13年12月14日 条例第29号
平成14年12月20日 条例第29号
平成15年11月14日 条例第34号
平成17年11月15日 条例第36号
平成19年12月7日 条例第28号
平成20年3月31日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第27号
平成23年3月30日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第8号
平成26年11月25日 条例第36号
平成28年2月24日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年11月28日 条例第26号
平成29年12月28日 条例第23号
平成30年12月25日 条例第45号
令和元年12月20日 条例第45号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年12月12日 条例第25号
令和4年12月22日 条例第29号