○下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例附則第2項の規定による期末手当支給規則

昭和49年6月25日

規則第16号

(在職期間に応ずる割合)

第1条 下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号。以下「条例」という。)附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第2条 下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(昭和44年下松市規則第5号)第5条の規定は、条例附則第4項に規定する在職期間の算定について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例附則第2項の規定による期末手当支…

昭和49年6月25日 規則第16号

(昭和49年6月25日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和49年6月25日 規則第16号