○下松市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和31年10月3日
条例第23号
下松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年下松市条例第17号)の全部を次のように改正する。
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号)第12条及び下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年下松市条例第31号)第11条の規定に基づき、下松市職員(消防職員を除く。以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(令元条例30・全改)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症業務手当
(2) 一般消毒従事手当
(3) 行旅病人及び行旅死亡人収容手当
(4) 社会福祉業務手当
(5) 徴収業務手当
(6) 用地交渉手当
(7) 死犬猫等処理手当
(8) 土・日曜日勤務手当
(昭33条例4・昭33条例24・昭37条例13・昭39条例7・昭39条例52・昭39条例66・昭40条例10・昭41条例6・昭43条例7・昭46条例7・昭49条例24・昭51条例41・昭55条例13・昭58条例29・平元条例7・平3条例7・平5条例14・平11条例15・平12条例7・平14条例4・平15条例35・平18条例6・平24条例6・平27条例8・一部改正)
第3条 感染症業務手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症及び同条第4項に規定する三類感染症の発生に伴い、消毒又は疫学調査の業務に従事した職員に対し支給するものとし、その額は1件につき500円とする。
(昭33条例4・全改、昭38条例12・昭46条例7・昭47条例3・昭48条例5・一部改正、昭51条例41・旧第4条繰上、平元条例7・平10条例13・平11条例15・一部改正)
第4条 一般消毒従事手当は、一般消毒(前条に規定する消毒を除く。)の業務に直接従事した職員に対し支給するものとし、その額は従事した日1日につき300円とする。
(昭41条例6・追加、昭46条例7・昭48条例5・一部改正、昭51条例41・旧第5条繰上、平元条例7・平10条例13・一部改正)
第5条 行旅病人及び行旅死亡人収容手当は、行旅病人及び行旅死亡人収容業務に従事した職員に対し、次の区分により支給する。
(1) 行旅病人収容業務に従事した場合 1人につき 2,500円
(2) 行旅死亡人収容業務に従事した場合 1体につき 7,000円
(昭33条例4・追加、昭41条例6・旧第6条繰下、昭46条例7・昭48条例5・昭49条例24・一部改正、昭51条例41・旧第7条繰上、昭58条例29・平3条例7・平5条例14・平10条例13・一部改正)
第6条 社会福祉業務手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護事務に従事することを命ぜられた職員に対し支給するものとし、その額は従事した日1日につき450円とする。
(平11条例30・全改、平18条例6・旧第7条繰上・一部改正)
第7条 徴収業務手当は、次に掲げる職員に対し支給するものとし、その額は、従事した日1日につき400円とする。
(1) 市税の徴収及び滞納処分事務に専ら従事することを命ぜられた職員
(2) 前号以外の職員で、庁外において市税等の徴収及び滞納処分事務に従事した職員
(平18条例6・旧第8条繰上・全改)
第8条 用地交渉手当は、土地の取得等のために、当該土地等の権利者と行う交渉業務に従事した職員に対して支給するものとし、その額は従事した日1日につき400円とする。
(平5条例14・全改、平5条例14・旧第12条繰下、平8条例6・一部改正、平12条例7・旧第14条繰上、平15条例35・旧第13条繰上、平18条例6・旧第11条繰上・一部改正)
第9条 死犬猫等処理手当は、犬猫等の死体処理業務に従事した職員に対し支給するものとし、その額は1件につき500円とする。
(平元条例7・追加、平5条例14・旧第14条繰上、平5条例14・旧第13条繰下、平12条例7・旧第15条繰上、平15条例35・旧第14条繰上、平18条例6・旧第12条繰上、平27条例8・一部改正)
第10条 土・日曜日勤務手当は、土曜日又は日曜日があらかじめ正規の勤務時間として割り振られた保育園及び図書館に勤務する職員のうち土曜日又は日曜日に勤務した職員に対して支給する。
2 前項の土・日曜日勤務手当の額は、勤務した土曜日又は日曜日1日につき2,200円とする。ただし、半日勤務の場合は1,100円とする。
(平15条例35・追加、平18条例6・旧第15条繰上、平24条例6・旧第11条繰上)
第11条 特殊勤務手当は、従事したその月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(昭33条例4・旧第7条繰下、昭33条例24・旧第8条繰下、昭37条例13・旧第9条繰下、昭39条例7・旧第10条繰下、昭39条例51・旧第11条繰下、昭39条例66・旧第12条繰上、昭40条例10・旧第11条繰下、昭41条例6・旧第12条繰下、昭43条例7・旧第13条繰下、昭46条例7・旧第14条繰下、昭49条例24・旧第15条繰下、昭50条例9・旧第16条繰上、昭51条例41・旧第15条繰上、昭55条例13・旧第12条繰下、昭58条例29・旧第13条繰下、平元条例7・旧第14条繰下、平3条例7・旧第17条繰下、平5条例14・旧第18条繰上、平5条例14・旧第17条繰下、平12条例7・旧第20条繰上、平15条例35・旧第19条繰上、平18条例6・旧第18条繰上・一部改正、平24条例6・旧第12条繰上)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとする。
(昭33条例4・旧第8条繰下、昭33条例24・旧第9条繰下、昭37条例13・旧第10条繰下、昭39条例7・旧第11条繰下、昭39条例51・旧第12条繰下、昭39条例66・旧第13条繰上、昭40条例10・旧第12条繰下、昭41条例6・旧第13条繰下、昭43条例7・旧第14条繰下、昭46条例7・旧第15条繰下、昭49条例24・旧第16条繰下、昭50条例9・旧第17条繰上、昭51条例41・旧第16条繰上、昭55条例13・旧第13条繰下、昭58条例29・旧第14条繰下、平元条例7・旧第15条繰下、平3条例7・旧第18条繰下、平5条例14・旧第19条繰上、平5条例14・旧第18条繰下、平12条例7・旧第21条繰上、平15条例35・旧第20条繰上、平18条例6・旧第19条繰上、平24条例6・旧第13条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(令3条例19・旧附則・一部改正、令5条例21・旧第1項・一部改正)
附則(昭和33年3月12日条例第4号)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 下松市職員の災害出勤手当に関する条例(昭和28年下松市条例第48号)はこれを廃止する。
附則(昭和33年9月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月1日から適用する。
附則(昭和37年3月14日条例第13号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年8月1日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年8月1日条例第66号)
この条例は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年11月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
附則(昭和41年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第34号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月19日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月21日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(下松市市内旅費条例の一部改正)
2 下松市市内旅費条例(昭和28年下松市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第5条第9号を削り、同条第10号を第9号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
附則(昭和50年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月19日条例第41号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和53年10月6日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和55年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中第2条に1号を加える規定及び第11条の次に1条を加える規定並びに第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(清掃現業手当の特例)
2 第1条の規定中第6条の改正規定にかかわらず、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間における清掃現業手当の額は、1日につき800円とする。
(社会福祉業務手当の特例)
3 第1条の規定中第7条の改正規定により、新たに社会福祉業務手当2級の支給対象となった職員に対する社会福祉業務手当の支給は、昭和59年4月1日からとする。
(特殊勤務手当の内払)
4 この条例による改正後の下松市職員の特殊勤務手当に関する条例及び下松市消防吏員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、この条例による改正前の下松市職員の特殊勤務手当に関する条例及び下松市消防吏員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成元年3月30日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第14号)
この条例中、第1条の規定は平成5年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月14日条例第35号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の特殊勤務手当に関する条例及び下松市消防吏員特殊勤務手当支給条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。