○下松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
昭和28年4月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年下松市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭31規則15・平23規則25・一部改正)
(行旅病人及び行旅死亡人)
第2条 条例第5条の規定による行旅病人及び行旅死亡人とは、それぞれ次に掲げるものをいう。
(1) 行旅病人 次に掲げるものをいう。
ア 歩行に堪えない行旅中の病人又は妊産婦で、療養又は手当の途がなく、かつ、救護者のないもの
イ 飢えのため歩行に堪えない行旅者
ウ 行旅者又は住所若しくは居所がなく、若しくは不明なもので、発見者に引取者がなく、警察署等から救護の援助の必要があると認め、引き渡されたもの
(2) 行旅死亡人 次に掲げるものをいう。
ア 行旅中に死亡し、引取者がいないもの
イ 住所、居所、氏名等が不明の死亡人で発見時に引取者がなく、警察署等から引き渡されたもの
ウ 引取者のない死体
(平23規則25・全改)
(昭33規則2・追加、昭38規則6・昭39規則15・旧第4条繰上・一部改正、昭41規則7・旧第3条繰下・一部改正、昭51規則33・旧第6条繰上・一部改正、昭58規則29・旧第4条繰下、平4規則34・旧第6条繰下・一部改正、平5規則9・旧第7条繰下、平8規則5・旧第8条繰上・一部改正、平11規則35・旧第7条繰上、平12規則14・一部改正、平14規則20・旧第5条繰上、平15規則53・平18規則12・一部改正、平23規則25・旧第4条繰上)
附則
この規則は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和31年10月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年9月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、第3条の改正規定を除くほかは、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年4月12日規則第2号)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年8月31日規則第15号)
この規則は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和41年3月23日規則第7号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月19日規則第22号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年11月28日規則第21号)
この規則は、昭和42年12月1日から施行する。
附則(昭和47年4月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第6条の前に1条を加える規定及び第4条の前に1条を加える規定(同条第2号の部分に限る。)は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月18日規則第25号)
この規則は、昭和63年7月18日から施行する。
附則(平成元年4月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1から別表3までを削る改正規定及び附則の次に別記の別記様式を加える改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日規則第53号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平18規則12・全改、平23規則25・令4規則14・一部改正)