○下松市市長等の退職手当に関する条例
昭和38年3月23日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、市長等の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市長等」とは次に掲げる者をいう。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 上下水道事業管理者
(昭41条例34・昭43条例23・昭51条例19・昭54条例11・平15条例6・平19条例9・平25条例63・一部改正)
(退職手当の支給)
第3条 この条例に定める退職手当は、市長等が退職(任期満了の場合を含む。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(退職手当の額)
第4条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間を乗じて得た額に、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、市長等の退職手当の算定の基礎となる勤続期間に職員以外の地方公務員として引き続いた在職期間がある場合の退職手当の額は、当該職員以外の地方公務員として引き続いた在職期間を除いた市長等の在職期間に係る勤続期間に応じてこの条の本文の規定により算定された退職手当の額に、職員以外の地方公務員として引き続いた在職期間に係る勤続期間に応じて下松市職員の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第1号。以下「一般職職員退職手当条例」という。)の適用を受ける職員の退職手当の算定の例による退職手当の額を合算して得た額とする。
(1) 市長 100分の55
(2) 副市長 100分の35
(3) 教育長 100分の25
(4) 上下水道事業管理者 100分の25
(昭40条例9・昭41条例34・昭43条例23・昭51条例19・昭54条例11・昭59条例14・平15条例6・平19条例9・平25条例63・一部改正)
(勤続期間の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、市長等として引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(昭59条例14・平15条例6・平19条例9・平22条例10・一部改正)
(市長等が職員以外の地方公務員となった場合の取扱い)
第6条 市長等が引き続いて職員以外の地方公務員となった場合において、その者の市長等としての勤続期間が当該職員以外の地方公務員に適用される退職手当に関する条例等の規定により当該職員以外の地方公務員としての勤続期間に通算されることとなるときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(昭59条例14・追加)
(その他)
第7条 前各条に定めるもののほか、退職手当に関する事項については、一般職職員退職手当条例の適用を受ける職員の例による。
(昭59条例14・旧第6条繰下・一部改正、平22条例10・一部改正)
附則
2 市長等のうち、下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)に定める職員から退職手当(これに相当するものを含む。)の支給を受けることなく市長等となった者に対しては、この条例に定める退職手当のほか、施行日におけるその者の給料月額に、一般職職員退職手当条例を準用した場合におけるその者の起算日前までの勤続期間に応じた支給率を乗じて得た額を退職手当として、昭和38年5月31日までに支給するものとする。
附則(昭和40年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第34号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年6月4日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年6月17日規則第14号で昭和43年6月26日から施行)
附則(昭和51年5月15日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。ただし、第1条及び第2条の改正規定、附則第2項から第7項までの規定は、下松市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年下松市条例第18号)の施行の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年4月1日規則第5号で昭和54年4月1日から施行)
附則(昭和59年5月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。