○下松市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 下松市職員に対する児童手当等(児童手当及び児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の認定及び支給事務の取扱いについては法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(平24規則31・一部改正)

(認定に係る委任者)

第2条 法第17条第1項の表中第2号に規定する「その委任を受けた者」とは、上下水道局の職員にあっては、上下水道事業管理者(以下「受任者」という。)とする。

(平19規則29・追加、平26規則12・一部改正)

(報告等)

第3条 市長は、児童手当等の支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、受任者に対して、当該事務の状況について報告を求め、又は、指示若しくは監査を行うことができる。

(平19規則29・追加、平24規則31・一部改正)

(支払期日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、当該支払期月の15日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当等の支払期日は各月の15日(当日が休日及び土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)とする。

(昭62規則35・一部改正、平19規則29・旧第2条繰下、平24規則31・一部改正)

(実施細目)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則29・旧第4条繰下、平24規則31・旧第6条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は、第2条第1項の規定にかかわらず、同年3月31日とする。

(昭和62年9月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

下松市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月27日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和47年3月27日 規則第2号
昭和62年9月28日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第29号
平成24年5月31日 規則第31号
平成26年3月28日 規則第12号