○下松市役所警備員被服貸与規程

昭和28年8月17日

訓令第13号

第1条 下松市役所警備員(以下「警備員」という。)に対しては、この規程の定めるところによって被服を貸与する。

第2条 警備員に貸与する被服の品目、及び員数は、次のとおりとする。

(1) 上衣 1着

(2) ズボン 1着

(3) 盛夏上衣 1着

(4) 盛夏ズボン 1着

(5) 帽子 1個

(6) 帽子日覆 1個

(7) ワイシャツ 1着

(8) ネクタイ 1個

(9) 靴 1足

第3条 前条の被服は、現品をもって支給する。ただし、ワイシャツ又は靴は、代料をもって支給することができる。

2 前項の代料額は、予算の範囲内で別に定めるものとする。

(昭51訓令5・一部改正)

第4条 被服は、随時点検し、使用に耐えないと認めたときは、新品を取替えて貸与する。

第5条 警備員は、自己に貸与された被服については適切な注意を払い、これを保管しなければならない。

2 警備員は、自己が保管している被服が、盗難、遺失又は損傷した場合においては、速かにその理由又は状況を報告しなければならない。

3 自己の責に帰すべき理由によって被服を損失したときは、弁償その他これに対する相当の責を負わなければならない。

第6条 貸与を受けている被服は、警備員の職を離れたときにおいては、直ちにこれを返納しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

下松市役所警備員被服貸与規程

昭和28年8月17日 訓令第13号

(昭和51年6月1日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和28年8月17日 訓令第13号
昭和51年6月1日 訓令第5号