○下松市立保育園職員被服等貸与規程

昭和55年3月7日

訓令第3号

第1条 この訓令は、下松市立保育園の保育業務に従事する職員(保育士、栄養士及び給食調理員をいう。以下「職員」という。)に対して貸与する被服等(別表の品目の欄に掲げるものをいう。以下「被服等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平11訓令1・一部改正)

第2条 職員に貸与する被服等の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

第3条 被服等の貸与は、現品をもって行う。

2 被服等を貸与した日から別表に定める貸与期間が経過したときは、被服等を新品に取り替えて貸与するものとする。

3 前2項の規定による被服等の貸与は、予算の範囲内で行うものとする。

(平3訓令1・一部改正)

第4条 職員は、保育業務に従事する際は、貸与された被服等を着用しなければならない。

第5条 貸与した被服等は、随時、点検を行うものとする。

第6条 職員は、自己に貸与された被服等について常に適切な注意を払い、これを管理しなければならない。

2 職員は、貸与された被服等を亡失したとき又は著しく損傷して着用することができなくなったときは、遅滞なく、その理由又は状況を報告しなければならない。

3 職員は、自己の責めに帰すべき理由により、貸与された被服等を亡失したとき又は著しく損傷して着用することができなくなったときは、弁償しなければならない。

第7条 被服等の貸与を受けた職員が、その職を離れ、又は死亡したときは、直ちに、当該被服等を返納しなければならない。ただし、市長が特に被服等の返納を要しないと認めたときは、この限りでない。

(平3訓令1・一部改正)

1 この訓令は、昭和55年3月7日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に職員に貸与している被服等は、この訓令の規定により貸与したものとみなす。この場合において、貸与期間の算定については、現に貸与した日から起算するものとする。

(平成3年4月25日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月25日から施行する。

(平成11年4月14日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月14日から施行する。

(平成26年7月31日訓令第8号)

この訓令は、平成26年7月31日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26訓令8・全改)

職員の区分

品目

員数

貸与期間

栄養士及び給食調理員

白衣(冬)

1枚

1年

白衣(夏)

1枚

1年

作業用スラックス

1本

1年

ゴム前掛

1枚

1年

ゴム半長靴

1足

1年

ゴム手袋

1双

1年

帽子

1個

1年

布エプロン

1着

1年

コックシューズ

1足

1年

下松市立保育園職員被服等貸与規程

昭和55年3月7日 訓令第3号

(平成26年7月31日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和55年3月7日 訓令第3号
平成3年4月25日 訓令第1号
平成11年4月14日 訓令第1号
平成26年7月31日 訓令第8号