○下松市環境推進課職員被服等貸与規程
昭和38年2月14日
訓令第1号
(昭46訓令3・全改、昭50訓令4・昭63訓令4・平11訓令4・平24訓令16・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、被服等の貸与期間は、必要に応じて短縮し、又は延長することができる。
(平11訓令4・平24訓令16・一部改正)
第3条 被服等の貸与は、現品をもって行う。
(昭50訓令4・一部改正)
第4条 被服等の貸与を受けた環境推進課職員(以下「被貸与者」という。)は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分業務に従事する際は、貸与された被服等を着用しなければならない。
(昭50訓令4・昭63訓令4・平11訓令4・平24訓令16・一部改正)
第5条 貸与した被服等については、貸与簿を備え、随時点検を行うものとする。
(昭50訓令4・平24訓令16・一部改正)
第6条 被貸与者は、自己に貸与された被服等については常に適切な注意を払い、これを管理しなければならない。
2 被貸与者は、貸与された被服等を亡失したとき、又は著しく損傷して着用することができなくなったときは、速やかにその理由又は状況を報告しなければならない。
3 被貸与者は、自己の責めに帰すべき理由によって貸与された被服等を亡失したとき、又は著しく損傷して着用することができなくなったときは、弁償しなければならない。
(昭51訓令5・平11訓令4・平24訓令16・一部改正)
第7条 被貸与者が、その職を離れ、又は死亡したときは、速やかに貸与された被服等を返納しなければならない。ただし、市長が特に返納を要しないと認めたときは、この限りでない。
(昭51訓令5・平11訓令4・平24訓令16・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平11訓令4・一部改正)
附則(昭和46年3月30日訓令第3号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年8月11日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月5日訓令第7号)
この訓令は、昭和55年4月5日から施行する。
附則(昭和63年3月3日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月2日訓令第4号)
この訓令は、平成11年8月2日から施行する。
附則(平成11年11月10日訓令第8号)
この訓令は、平成11年11月10日から施行する。
附則(平成12年12月15日訓令第14号)
この訓令は、平成12年12月15日から施行する。
附則(平成24年12月5日訓令第16号)
この訓令は、平成24年12月5日から施行する。
別表
(昭46訓令3・全改、昭55訓令7・昭63訓令4・平11訓令4・平11訓令8・平12訓令14・平24訓令16・一部改正)
品目 | 員数 | 期間 |
作業上衣 | 2着 | 1年 |
作業ズボン | 2着 | 1年 |
雨合羽 | 1着 | 2年 |
雨くつ | 1足 | 使用に耐える期間 |
保護帽 | 1個 | 使用に耐える期間 |
保護眼鏡 | 1個 | 使用に耐える期間 |
腰部保護ベルト | 1枚 | 使用に耐える期間 |
作業くつ | 3足 | 1年 |
ゴム手袋 | 6双 | 1年 |
防寒服 | 1着 | 3年 |