○下松市環境推進課職員被服等貸与規程

昭和38年2月14日

訓令第1号

第1条 下松市が行う一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の収集、運搬又は処分業務に従事する環境推進課に所属する職員(以下「環境推進課職員」という。)に対しては、この訓令の定めるところにより別表の品目の項に掲げる被服等(以下「被服等」という。)を貸与するものとする。ただし、作業内容によっては、別表の品目中、これを貸与せず、又は当該品目に類似する品目に変更して貸与することができるものとする。

(昭46訓令3・全改、昭50訓令4・昭63訓令4・平11訓令4・平24訓令16・一部改正)

第2条 前条の規定により環境推進課職員に貸与することができる被服等の員数は、別表の員数の項に掲げるとおりとし、被服等の貸与期間は、これらを貸与した日からそれぞれ同表の期間の項に掲げる期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、被服等の貸与期間は、必要に応じて短縮し、又は延長することができる。

(平11訓令4・平24訓令16・一部改正)

第3条 被服等の貸与は、現品をもって行う。

(昭50訓令4・一部改正)

第4条 被服等の貸与を受けた環境推進課職員(以下「被貸与者」という。)は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分業務に従事する際は、貸与された被服等を着用しなければならない。

(昭50訓令4・昭63訓令4・平11訓令4・平24訓令16・一部改正)

第5条 貸与した被服等については、貸与簿を備え、随時点検を行うものとする。

(昭50訓令4・平24訓令16・一部改正)

第6条 被貸与者は、自己に貸与された被服等については常に適切な注意を払い、これを管理しなければならない。

2 被貸与者は、貸与された被服等を亡失したとき、又は著しく損傷して着用することができなくなったときは、速やかにその理由又は状況を報告しなければならない。

3 被貸与者は、自己の責めに帰すべき理由によって貸与された被服等を亡失したとき、又は著しく損傷して着用することができなくなったときは、弁償しなければならない。

(昭51訓令5・平11訓令4・平24訓令16・一部改正)

第7条 被貸与者が、その職を離れ、又は死亡したときは、速やかに貸与された被服等を返納しなければならない。ただし、市長が特に返納を要しないと認めたときは、この限りでない。

(昭51訓令5・平11訓令4・平24訓令16・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に清掃現業職員に貸与している被服等は、この規程の相当規定により貸与したものとみなす。

(平11訓令4・一部改正)

(昭和46年3月30日訓令第3号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年8月11日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月5日訓令第7号)

この訓令は、昭和55年4月5日から施行する。

(昭和63年3月3日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年8月2日訓令第4号)

この訓令は、平成11年8月2日から施行する。

(平成11年11月10日訓令第8号)

この訓令は、平成11年11月10日から施行する。

(平成12年12月15日訓令第14号)

この訓令は、平成12年12月15日から施行する。

(平成24年12月5日訓令第16号)

この訓令は、平成24年12月5日から施行する。

別表

(昭46訓令3・全改、昭55訓令7・昭63訓令4・平11訓令4・平11訓令8・平12訓令14・平24訓令16・一部改正)

品目

員数

期間

作業上衣

2着

1年

作業ズボン

2着

1年

雨合羽

1着

2年

雨くつ

1足

使用に耐える期間

保護帽

1個

使用に耐える期間

保護眼鏡

1個

使用に耐える期間

腰部保護ベルト

1枚

使用に耐える期間

作業くつ

3足

1年

ゴム手袋

6双

1年

防寒服

1着

3年

下松市環境推進課職員被服等貸与規程

昭和38年2月14日 訓令第1号

(平成24年12月5日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和38年2月14日 訓令第1号
昭和46年3月30日 訓令第3号
昭和50年8月11日 訓令第4号
昭和51年6月1日 訓令第5号
昭和55年4月5日 訓令第7号
昭和63年3月3日 訓令第4号
平成11年8月2日 訓令第4号
平成11年11月10日 訓令第8号
平成12年12月15日 訓令第14号
平成24年12月5日 訓令第16号