○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭52条例28・平5条例18・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭62条例5・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年10月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日 条例第15号

(平成5年4月20日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第15号
昭和52年10月5日 条例第28号
昭和62年3月9日 条例第5号
平成5年4月20日 条例第18号