○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため、他の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(平17条例19・一部改正)

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(物品の交換)

第5条 物品は、特に必要があると認めるときは、他の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の者に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品のうち、その用途を廃止した場合には当該物品を寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の者に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(社会福祉法人下松市社会福祉協議会の助成に関する条例の一部改正)

2 社会福祉法人下松市社会福祉協議会の助成に関する条例(昭和34年下松市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第3条中第3号以下を次のように改める。

3 普通財産又は物品を無償貸し付けし、又は減額貸し付けすること。

4 普通財産又は物品を譲与し、又は減額譲渡すること。

(平成17年10月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第14号

(平成17年10月5日施行)