○市財政に関する事項の公表に関する条例

昭和23年3月29日

条例第42号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基く財政に関する公表は、本条例の定めるところにより、これをしなければならない。

(昭39条例16・一部改正)

第2条 財政状況の公表は、毎年4月及び10月に、下松市広報によりこれを行うものとする。

2 4月の公表は、主として当該年度の当初予算及び市債の現在高に関する事項、10月の公表は主として前年度の決算、当該年度の収入支出の状況並びに市有財産及び一時借入金の現在高に関する事項とする。

(昭33条例13・全改、昭39条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和25年7月8日条例第19号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和33年3月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

市財政に関する事項の公表に関する条例

昭和23年3月29日 条例第42号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
昭和23年3月29日 条例第42号
昭和25年7月8日 条例第19号
昭和33年3月12日 条例第13号
昭和39年3月30日 条例第16号